失踪宣告
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失踪宣告(しっそうせんこく)とは、生死不明の者(死体が確認できていない者など)にかかわる法律関係をいったん確定させるための便宜上の制度。類似のものに、もうひとつ「認定死亡」という制度がある。
目次 |
[編集] 条文
- 民法第30条(失踪の宣告)
- 不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
- 2 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。
- 民法第31条(失踪の宣告の効力)
- 前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。
第一項が普通失踪の規定、第二項が特別失踪(危難失踪)の規定である。他に民法第32条に関連規定(失踪宣告の取り消し)がある。
[編集] 失踪宣告をするのに必要な失踪期間
- 普通失踪
- 特別失踪に該当するような原因がなく、生死不明な失踪期間が7年継続した場合(民法第30条第1項)。7年が満了したときに、死亡したものとみなされる(民法第31条)。
- 特別失踪
- 従軍・船舶の沈没等特別の危難にあった場合は失踪期間が1年継続した場合(民法第30条第2項)。危難が去ったときに、死亡したものとみなされる(民法第31条)。
[編集] 失踪の宣告
規定の期間、失踪が継続しており、所在・生死が不明な者を、利害関係人の請求によって、家庭裁判所が宣告する。
- 戸籍法での扱い
- 失踪宣告(第94条)
- 裁判確定の日から10日以内に死亡したとみなされる日を記載し届け出る。
[編集] 失踪宣告の効果
この宣告を受けた者は死亡したものとみなされる。宣告の重要な効果は婚姻の解消と相続の開始である。
宣告を受けた者が生存していること、または失踪宣告による死亡時とは異なる時に死亡したことが判明し、本人ないし利害関係人より請求があった場合、家庭裁判所は失踪宣告を取り消さなければならない。ただし権利関係が失踪宣告が出された時点まで遡って取り消されるわけではなく、失踪宣告からその取り消しまでの期間に行われた善意の行為(=実は生きているということを知らずになされた法律行為)には影響がなく、また失踪宣告によって相続した財産などについても現に利益を受けている限度(=まだ残っている範囲)で返還すれば足りる(民法第32条)。これは、失踪宣告が「生死不明の者を死んだものとみなして法的状況を確定すること」を目的としたものであり、あとから全面的にひっくりかえすと失踪宣告という制度の意味が失われるためである。