ノート:家永教科書裁判
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[編集] 削除部分について
2006年10月27日 (金) 11:37分の編集にて、訴訟内容欄の一部が削除されていますが、編集を行われた方は削除の理由の説明説明をお願いします。
(削除部分) 「学説の大多数もこの判例を支持している。また、第三次訴訟を主として、裁判の外でも草莽隊、赤報隊など百以上に及ぶ歴史的事件などが本当のこと(史実)か否かも争点となった。この裁判や学会の議論を通じて、多くの歴史的考察が進められる結果ともなった。」
--Huugo 2006年10月27日 (金) 12:45 (UTC)
「この裁判や学会の議論を通じて、多くの歴史的考察が進められる結果ともなった」という「事典」に表記できるほどの評価がなされているのか論拠が不明。それこそ、権威ある出典を明らかにしたらどうですか。 --221.171.192.131 2006年10月27日 (金) 14:24 (UTC)
この裁判を契機に、幾数の事柄の真実性が学界及び判決(検閲削除は不当という形で)にて初めて証明されました。それまで一切歴史的検証のなされていなかったものが検証されだした、もしくは証明されたというのは本項の内容と関連性があり、記載する価値はあるのではないでしょうか。「それこそ、権威ある」の意味が全く不明ですが、出典なら(この項を編集される方ならご存知でしょうが、)ネット上のページをはじめ、書籍なら民衆社やロング出版の『家永・教科書裁判』、『シリーズや家永教科書裁判のすべて』など、枚挙いとまありません。--Huugo 2006年10月28日 (土) 13:26 (UTC)
申し訳ないけれども、あなたが挙げる様な本は、当初から家永訴訟の支持者が執筆しているのであって、それを根拠にするのであれば、ありとあらゆる好意的見解が書けるでしょう。そもそも、学説自体を裁判で争うことそのものに批判があるわけで、家永裁判だけでなく、家永三郎自身にも大いに批判があるところですが、そういった記載はかなりの客観性・中立性がなければわたしも記載しないつもりです。--210.147.105.4 2006年10月29日 (日) 05:06 (UTC)
支持的、好意的というのは確かだと思います。建前というか訴訟上は、学説の真否が直接裁判の争点ではないでしょうが。それに関しても個人的研究のページならウィキペディア以外にもありますし、客観性に欠けるとの指摘があるならば今回は記載を見送ろうと思います。--Huugo 2006年10月29日 (日) 12:25 (UTC)
無意味な話し合いを続けるつもりはありませんので、あなたの良識に敬意を表します。ただ、ひとこと申し上げれば、教科書検定の是非ではなく、学術的な歴史論争を司法の場で争うということが訴訟の趣旨だったとすれば、それは学者の採るべき立場ではないと個人的には思います。「歴史的」事実は裁判官が決めるべきものでは本来ないはずです。以上は感想。これにて終わり。--210.147.105.4 2006年10月29日 (日) 12:57 (UTC)
- Wikipediaにおいては客観性は問題ではありません。記載論説において、検証可能な論説(出自が明確であるかどうかなど)が求められる中立性における要素の一つです。削除された部分は十分に元をたどれるものと思いますので、該当部分の削除は無用ではないでしょうか?--220.210.131.241 2006年10月29日 (日) 13:48 (UTC)
家永訴訟ではあらゆる評価がなされていると思いますが、あなたのいうように訴訟を好意的に評価する内容を掲載すると言うこととなれば、当然に逆の立場からの記載も許されねばならないと考えますし、大前提として、先の好意的評価は当初より家永氏を支援してきたグループによってなされていることも記載しなければならないでしょう。個人的には復活は不要と考えます。--210.147.105.4 2006年10月29日 (日) 17:50 (UTC)
- ならば逆の立場も書けばよろしいのではありませんか?それは許される範囲ですし、逆に削除理由の根拠たりえません。--220.210.131.241 2006年10月29日 (日) 18:35 (UTC)
どうしても記載を復活させたいと言うことであれば、別にかまいません。その場合は、当初から家永三郎を支持・支援してきた面々による評価であることを明らかにすることと、「訴訟内容」という項目外への記載を希望します。当方としては出自が単にあるだけで記載が許されるということではなく、少なくとも一般的な評価となっているものが記載されるべきなのだろうと考え削除したまでです。一方の立場からの評価、それも訴訟自体を支援してきた人たち(当事者といったら言い過ぎなのかもしれませんが)による一般的ではない評価であり、記載する必要はないと判断しましたが、別にこだわりはありません。--210.147.105.12 2006年10月29日 (日) 19:13 (UTC)
学説の大多数の部位について疑義が出されているが、論拠としては、我が国における代表的な憲法の二大基本書である、佐藤幸治『憲法』(青林書院)、芦辺信喜『憲法』(有斐閣)の他、公刊されている著名な憲法学者の基本書は検定合憲論で占められているといってよい。かえって違憲だとする主張をしている基本書を探すのが大変でしょう。--異端審問官 2006年11月3日 (金) 10:08 (UTC)