建設業経理検定
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建設業経理検定(けんせつぎょうけいりけんてい)は、建設業の経理に関する検定試験であり、1981(昭和56)年度より、財団法人建設業振興基金が主催している登録経理試験である。
本検定は、建設業簿記の知識・能力を級別に区分して実施している。2006(平成18)年度より、1級・2級は「建設業経理士検定」として実施され、合格者は1級(2級)建設業経理士となる。また、3級・4級は従来通り「建設業経理事務士検定」として実施され、合格者は3級(4級)建設業経理事務士となる。
検定試験と特別研修があり、特別研修の場合、研修後に実施される試験に合格すれば、検定試験に合格したものと同じものとされる。2008(平成20)年度まで2級の特別研修が実施される予定であったが、法令の改正により、2006(平成18)年度からは実施されなくなった(3級・4級の特別研修は当面実施されると思われる)。また、1級は検定試験で合格するしかない。
目次 |
[編集] 受験資格
制限なし
[編集] 試験日
3月第2日曜日 平成19年度から年2回の実施
[編集] 実施検定名称・階級・科目
検定名称 | 階級 | 科目 |
建設業経理士検定 | 1級 | 建設業原価計算、建設業財務諸表論、建設業財務諸表分析 |
2級 | ||
建設業経理事務士検定 | 3級 | |
4級 |
なお、1級試験は「科目合格制度」を採用している。3科目すべてに合格後、1級建設業経理士となるが、科目合格には5年の有効期限が設けられている。
[編集] 受験料
階級 | 受験料 | |
1級 | 1科目 | 7,200円 |
2科目 | 10,300円 | |
3科目 | 13,300円 | |
2級 | 6,100円 | |
3級 | 5,100円 | |
4級 | 4,100円 | |
2級・3級 | 11,200円 | |
3級・4級 | 9,200円 |
[編集] 受験申込・注意事項
- まず、受験申込書をインターネットか郵送により請求する。到着後、受験申込書に証明写真(縦4×横3)を1枚貼付、必要事項を記載し、受験料を建設業振興基金の指定口座に入金後、同封してある封筒にて配達記録便で郵送する。
- 証明写真に、不鮮明なもの・スナップ写真・プリクラ・顔写真のコピーは使えない。また、申込書の発送は、一人一通に限られている。
- 受験申込後に、転居・結婚等により、申込書に記載した氏名・住所に変更があった場合は、住所・氏名変更届けを提出する。氏名変更の場合は、変更届けと一緒に戸籍抄本を添付すること。戸籍抄本は、受験者本人の氏名変更について確認ができるもの。
[編集] 試験会場
- 全国51地区
- なお、2006(平成18)年試験より、4級の実施場所が減り、主要な会場だけでしか受験できなくなった。
[編集] 試験時間
階級・科目 | 入室時刻 | 試験開始 | 試験終了 | 試験時間 | 問題数 |
1級原価計算 | 9:20 | 9:30 | 11:00 | 90分 | 5問 |
4級 | 4問 | ||||
1級財務諸表 | 11:50 | 12:00 | 13:30 | 90分 | 5問 |
3級 | 120分 | ||||
1級財務分析 | 14:30 | 14:40 | 16:10 | 90分 | |
2級 | 120分 |
[編集] 試験内容・水準
1級 | 上級の建設業簿記、建設業原価計算及び会計学を修得し、商法その他会計に関する法規を理解しており、建設業の財務諸表の作成及びそれに基づく経営分析が行えること。 |
2級 | 実践的な建設業簿記、基礎的な建設業原価計算を修得し、決算等に関する実務を行えること。 |
3級 | 基礎的な建設業簿記の原理及び記帳並びに初歩的な建設業原価計算を理解しており、決算等に関する初歩的な実務を行えること。 |
4級 | 初歩的な建設業簿記を理解していること。 |
[編集] 合格発表
5月中旬頃に受験者本人宛に通知。
[編集] 合格証書
1級 | 合格通知書と科目別合格証書が授与される。また、3科目合格者は1級合格証書が授与される。 |
2級~4級 | 合格通知書と合格級の合格証書が授与される。 |
[編集] 合格者数
2006(平成18)年4月30日現在
- 1級 - 16,097人
- 2級 - 242,015人
- 3級 - 244,414人
- 4級 - 180,910人
- 合計 - 683,436人
[編集] 簿記検定との関係
日商簿記検定の級別とほぼ同等と思われる。日商簿記2級以上の原価計算にあたる部分は、建設業特有の原価計算に特化している。1級は難関で、日商簿記1級にない「財務諸表分析」の科目がある。このほか「原価計算」「財務諸表論」の科目ごとに受験できる。ただし、1級に合格しても、他の資格試験科目免除といった特典はない。
[編集] 資格の活用
合格すると、合格証書が交付される。日本の建設業において有資格者を従事させなければならないという性格の資格ではない。唯一のメリットは、国・地方公共団体などが発注する公共工事を受注する場合に必要な建設業法上の経営事項審査において、その他の審査項目の部分で雇用している建設業経理士の人数を記入できることが挙げられる。その人数と完成工事高の関係で、一定の人数がいれば加点対象となり、点数が有利になる。ただし、2004(平成16)年以降は、3級以下は加点対象にならないので、取得しても単なる目安でしかない。
一時、特殊法人改革の一環として、「1級・2級が加点対象となるのは2006(平成18)年3月末までで、それ以降は有資格者がいても加点されない」という話であったが、相当の抵抗があったと予想され、2005(平成17)年10月ごろから話が変わり、2005(平成17)年11月7日に建設業振興基金より[1]、2006(平成18)年度以降も経営事項審査の評価対象になることが発表された。
2005(平成17)年12月16日に建設業施行規則の一部改定(1994(平成6)年建設省告示第1461号の一部改定)があり、以下のように変更となった。
第一の四の4の(一)を次のように改める。
公認会計士、会計士補、税理士及びこれらとなる資格を有する者並びに建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条の3第2項第2号の規定により国土交通大臣の登録を受けた建設業の経理に必要な知識を確認するための試験(以下「登録経理試験」という)の1級に合格した者
第一の四の4の(二)中「建設業経理事務士検定試験」を「登録経理試験」に改める。
第二の四の4中「建設業経理事務士数値」を「公認会計士等数値」に改める。
別表第7中「建設業経理事務士数値」を「公認会計士等数値」に改める。
この告示の施行の際現に建設業法施行規則の一部を改定する省令(平成17年国土交通省令第113号)による改定前の建設業施行規則第19条第1項ただし書の規定により国土交通大臣の指定を受けた建設業経理事務士検定試験の1級試験又は2級試験に合格した者は、それぞれ改定後の建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件第一の四の4の(一)又は(二)に掲げる者とみなす。
これにより、2006(平成18)年5月以降になされる経営事項審査では公認会計士等とされることとなり、試験は国土交通省の登録試験とされ、公的資格となった。