振動規制法
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通称・略称 | なし |
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法令番号 | 昭和51年法律第64号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 産業法 |
主な内容 | 振動規制など |
関連法令 | 環境法 |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
振動規制法(しんどうきせいほう)昭和51年(1976年)6月10日法律第64号(最近改正16年6月9日)は、工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴つて発生する相当範囲にわたる振動について必要な規制を行うとともに、道路交通振動に係る要請の措置を定めること等により、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的としている。(第1条)
目次 |
[編集] 内容
都道府県知事によって、振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認める地域が指定され、この指定地域内での振動が規制対象となる。(第3条)
[編集] 規制の対象
- 特定の工場・事業場
- 都道府県条例によって、区域や時間帯ごとの規制基準が定められ、振動を発生する特定施設(金属加工機械、圧縮機、織機、印刷機など、政令で種類・規模を指定)を設置したものはこの基準を遵守しなければならない。また、これらの施設の設置の際には事前に市町村長への届出が必要となる。市町村長は規制基準違反などで周辺の生活環境が損なわれると認めるときは、改善の勧告や命令を行うことができる。
- 特定建設作業
- 特定建設作業(くい打ち機など、政令で指定された種類・規模の機械を使用する作業)を伴う工事を施工する場合は、事前に市町村長への届出がが必要となる。市町村長は規制基準違反などで周辺の生活環境が損なわれると認めるときは、改善の勧告や命令を行うことができる。
- 道路交通振動
- 環境省令によって、道路交通振動の許容限度が定められる。市町村長は、振動が許容限度を超えていることにより道路の周辺の生活環境が著しく損なわれると認めるときは、道路管理者や都道府県公安委員会に対し措置を執るべきことを要請できる。
[編集] 構成
- 第1章 - 総則(第1条~第3条)
- 第2章 - 特定工場等に関する規制(第4条~第13条)
- 第3章 - 特定建設作業に関する規制(第14条~第15条)
- 第4章 - 道路交通振動に係る要請(第16条)
- 第5章 - 雑則(第17条~第24条)
- 第6章 - 罰則(第25条~第29条)
- 附則