民集
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民集(みんしゅう)
- 大審院民事判例集の略称。
- 最高裁判所民事判例集の略称。
通例として
- 民集を大審院民事判例集の意味で用いて判例を引用するときは、巻数及び頁数でその判例を特定する。
- 例えば、「大審院昭和7年8月29日判決民集11巻2385頁」,「大判昭7・8・29民集11‐2385」
- 民集を最高裁判所民事判例集の意味で用いて判例を引用するときは、巻数、号数及び頁数でその判例を特定する。
- 例えば、「最高裁平成9年10月31日判決民集51巻9号4004頁」,「最判平9・10・31民集51‐9‐4004」など)
[編集] 最高裁判所民事判例集
最高裁判所判例集の民事編のことをさす。原則月1回刊行。最高裁判所判例委員会編集。判例調査会刊行。
事件名、訴訟当事者、判示事項、判示要旨、判決本文、上告理由書、上告受理申立理由書、第1審、原審判決から成る。
民集に登載するほど重要でないと判断された事件は、最高裁判所裁判集民事に登載されることになっている(こちらについては内部資料扱い)。 民集登載事件については,事件を担当した調査官が後に(調査官退任後)解説を法曹時報に執筆するのが慣習となっている(もっとも、調査官解説そのものが最高裁の判断をそのまま反映したとは必ずしも限らないが、実務上は重要な影響力をもっている)。