海上交通安全法
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通称・略称 | なし |
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法令番号 | 昭和47年法律第115号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 行政法 |
主な内容 | 船舶交通の安全など |
関連法令 | 船員法、船舶法 |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
海上交通安全法(かいじょうこうつうあんぜんほう。昭和47年7月3日法律第115号)は、船舶交通がふくそうする海域における船舶交通について、特別の交通方法を定めるとともに、その危険を防止するための規制を行なうことにより、船舶交通の安全を図ることを目的とする日本の法律。
[編集] 構成
- 第1章 - 総則(第1条~第2条)
- 第2章 - 交通方法
- 第1節 - 航路における一般的航法(第3条~第10条)
- 第2節 - 航路ごとの航法(第11条~第21条)各航路についての内容は海上交通安全法別表に掲げる航路参照。
- 第3節 - 特殊な船舶の航路における交通方法の特則(第22条~第24条)
- 第4節 - 狭い水道における航法(第25条)
- 第5節 - 危険防止のための交通制限等(第26条)
- 第6節 - 灯火等(第27条~第29条)
- 第3章 - 危険の防止(第30条~第33条)
- 第4章 - 雑則(第34条~第39条)
- 第5章 - 罰則(第40条~第43条)