海上特殊無線技士
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海上特殊無線技士(かいじょうとくしゅむせんぎし)は、無線従事者免許のうちの1つ。総務省管轄。旧・特殊無線技士の国際無線電話・無線電話甲・無線電話丁・レーダーに相当。
第一級(国際無線電話)・第二級(無線電話甲)・第三級(無線電話丁)・レーダー級に分かれ、第一級は船上保守をしないGMDSS対応の漁船の船舶局、商船が装備した国際VHF無線電話などの無線設備、第二級は漁船や沿海を航行する内航船舶の船舶局、VHFによる小規模海岸局などの無線設備、第三級は沿岸海域で操業する小型漁船やプレジャーボートの船舶局の無線電話などの無線設備、レーダー級は商船などが装備した大型レーダー、レーダーのみを備えた船舶、沿岸監視用レーダーなどの無線設備に制限がある。
旧制度の「国際無線電話」「無線電話甲」保持者は、第一級・第二級と同時に陸上特殊無線技士の第二級免許保持者として扱われる。
第一級は、国際的に通用する資格であり、免許証には『国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則に規定する制限無線通信士証明書に該当する』と日本語および英語で説明がある。
国家試験は年3回実施される(実施は日本無線協会)。日本無線協会による養成課程講習会を受講し、修了試験に合格することでも取得できる(レーダー級を除く)。
海上無線通信士とは異なり、より簡易な設備に運用資格を限定された免許。
目次 |
[編集] 試験範囲
- 第一級
- 無線工学
- 無線設備の取扱方法(空中線系及び無線機器の機能の概念を含む。)
- 法規
- 電波法及びこれに基づく命令(船舶安全法及び電気通信事業法並びにこれに基づく命令の関係規定を含む。)の簡略な概要
- 通信憲章、通信条約、無線通信規則、電気通信規則並びに船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約(電波に関する規定に限る。)の簡略な概要
- 英語
- 口頭により適当に意思を表明するに足りる英会話
- 電気通信術
- 電話 一分間五十字の速度の欧文(運用規則別表第五号の欧文通話表によるものをいう。)による約二分間の送話及び受話
- 第二級
- 無線工学
- 無線設備の取扱方法(空中線系及び無線機器の機能概念含む)
- 法規
- 電波法及びこれに基づく命令(電気通信事業法及びこれに基づく命令の関係規定含む)の簡略な概要
- 第三級
- 無線工学
- 無線電話の取扱方法
- 法規
- 電波法及びこれに基づく命令の簡略な概要
- レーダー級
- 無線工学
- レーダーの取扱方法(レーダーの機能概念を含む)
- 法規
- 電波法及びこれに基づく命令の簡略な概要
[編集] 受験料
- 第一級のみ6,580円。第二級・第三級・レーダー級は5,180円。
- 2006年(平成18年)10月実施の試験から受験料が30円値下げとなる。
[編集] 備考
有資格者の職場として、
- 大型船舶の通信
などがある。