漁業法
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通称・略称 | なし |
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法令番号 | 昭和24年法律第267号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 法律 |
主な内容 | 漁業などについて |
関連法令 | 環境法 |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
漁業法 (ぎょぎょうほう;公布:昭和24年12月15日法律267号、最終改定:平成17年7月26日法律第87号)は、 漁業等を定めた法律である。
[編集] 構成
- 第1章 総則(第1条~第5条)
- 第2章 漁業権及び入漁権(第6条~第51条)
- 第3章 指定漁業(第52条~第64条)
- 第4章 漁業調整(第65条~第74条の2)
- 第5章 削除
- 第6章 漁業調整委員会等
- 第1節 総則(第82条~第83条)
- 第2節 海区漁業調整委員会(第84条~第104条)
- 第3節 連合海区漁業調整委員会(第105条~第109条)
- 第4節 広域漁業調整委員会(第110条~第114条)
- 第5節 雑則(第115条~第119条)
- 第7章 土地及び土地の定着物の使用(第120条~第126条)
- 第8章 内水面漁業(第127条~第132条)
- 第9章 雑則(第133条~第137条の3)
- 第10章 罰則(第138条~第146条)
- 附則