無免許運転
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無免許運転(むめんきょうんてん)とは、広い意味では免許が必要なものを免許を受けないで運転・操作することであるが、通常無免許運転といった場合は、自動車(自動二輪車、原動機付自転車を含む)の運転免許を持たないものが、自動車を運転することを言う。道路交通法(昭和35年6月25日法律第105号)第64条により禁止されている。なお、免許は持っているが携帯していなかった場合は無免許運転とは呼ばず、免許証不携帯の反則行為となる。
略称は、『無免許』、乃至、『無免』である。
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[編集] 自動車の無免許運転
[編集] 無免許運転の禁止
- 道路交通法
- 第64条 何人も、第84条第1項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第90条第4項、第103条第1項若しくは第3項、第103条の2第1項、第104条の2の3第1項又は同条第3項において準用する第103条第3項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。
[編集] 罰則
- 道路交通法
- 第117条の4 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
- 2 法令の規定による運転の免許を受けている者(第107条の2の規定により国際運転免許証等で自動車等を運転することができることとされている者を含む。)でなければ運転し、又は操縦することができないこととされている車両等を当該免許を受けないで(法令の規定により当該免許の効力が停止されている場合を含む。)又は国際運転免許証等を所持しないで(第88条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当している場合、又は本邦に上陸した日から起算して滞在期間が1年を超えている場合を含む。)運転した者
- 第117条の4 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
なお、無免許運転は交通反則通告制度の対象外である。また、危険運転致死傷罪の構成要件の一となる場合がある。