現物出資
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現物出資(げんぶつしゅっし)とは、金銭以外の財産を持って出資に充てることをいう。2005年に成立した会社法においては、第2編第2章第8節第3款「金銭以外の財産の出資」に規定がある。債務の引当が会社財産に限定される物的会社への出資に於いて、現物出資を過大に評価すると資本の充実を損ない株主や会社債権者の利益を害することから、定款への記載や検査役の検査が要求されるなどの規制が課せられている(会社法207条、208条、旧商法168条1項5号、168条2項、172条、173条2項1号、173条3項1号、192条の2等)。一定の条件を満たせばそれらの規制を回避することもできる(会社法207条9項各号の場合)。出資の履行をしなかった場合に株主となる権利を失う点は通常の出資の場合と同じである(会社法208条5項)。出資された財産の価額等に不足がある場合は、会社法213条1項1号から3号に定める者(取締役等)がてん補責任を負担する。
法人が現物出資を行う場合、企業財産の一部を切り離して他の法人に移転させ対価として株式の交付を受けることとなるが、経済実態的には、分社型分割とほぼ同様の効果が得られる。