社外取締役
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社外取締役(しゃがいとりしまりやく)とは、株式会社の取締役であって、現在及び過去において、当該株式会社またはその子会社の代表取締役・業務執行取締役もしくは執行役または支配人その他の使用人ではないものをいう(会社法2条15号)。
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[編集] 委員会設置会社における規定
委員会設置会社における委員会では、その委員の過半数が社外取締役である必要がある(会社法400条4項)。
[編集] 対会社責任の免除等
取締役に関する責任免除、軽減の規定による他、以下の場合にも責任を軽減することができる。
[編集] 社外取締役の特別規定
株式会社は、株式会社に対する損害賠償責任(会社法423条1項、428条2項)について、株主総会の決議による事後の軽減(会社法425条1項、309条2項8号)で軽減できる範囲内で、あらかじめ定めた額と最低責任限度額とのいずれか高い方を限度とする契約を、社外取締役との間で締結できる旨を定款で定めることができる(会社法427条1項)。