福祉施設
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福祉施設(ふくししせつ)とは各種法律に則り、福祉のためにつくられた施設のこと。 職員には保育士のほか、非常勤(一部施設は常勤)の医師や看護師、指導員がいる。
[編集] 児童福祉施設
児童福祉法により定められた児童に対し、社会福祉を提供する施設のこと。 基本的には児童福祉法に児童として定められている期限の18歳の誕生日までの利用になるが、児童の状態や障がいなどを考え短縮(16歳から自立)または延長(22歳~23歳)も可能。 知的障害児は環境の変化に弱いため、知的障害者施設も併設してあるところが多くある。
[編集] 種類
[編集] 関連項目
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