自動車における廃車
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自動車における廃車(じどうしゃにおけるはいしゃ)とは、自動車の本来の用途に於ける使用(人や物を運ぶ事)をやめ、車籍を抹消し、廃棄する事、又はそうされた車両の事である。
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[編集] 概要
自動車の場合、自動車の所有者が抹消登録と呼ばれる手続きを行う事によってナンバープレートが取り外され、廃車という事になる。
[編集] 登録自動車・軽自動車
抹消登録の方法として、道路運送車両法第15条に基づいた手続きにより廃車する「永久抹消登録」と、同法第16条に基づいた手続きにより廃車する「一時抹消登録」のどちらかを所有者が選択する。
登録自動車の場合は陸運支局で、軽自動車の場合は軽自動車検査協会でこの手続きを行う。
[編集] 永久抹消登録
道路運送車両法第15条に基づく廃車手続きで、俗に「15条抹消」と呼ばれる事もある。法的には「自動車が滅失、解体等したため再使用する事ない手続き」とされており、車両の解体を前提としたもので、この抹消手続きを行うと自動車の再登録に必要な抹消登録証明書の交付を受けられない。従ってこの手続きを受けた車は日本国内では二度と走る事ができないという事になるが、運行目的以外での再利用(倉庫など)は可能である。
なお、この抹消登録を行った車でも日本国外へ輸出する事はできるが、その場合には運輸支局から輸出抹消仮登録証明書の発行を受ける必要がある。
[編集] 一時抹消登録
道路運送車両法第16条に基づく廃車手続きで、俗に「16条抹消」と呼ばれる事もある。法的には「自動車の使用を一時中止するための手続き」とされており、所有者が長期間自動車を使用できない状態(長期出張・入院など)により、一時的に自動車の使用を停止する場合などにこの手続きを行う。この抹消手続きを行うと、抹消登録証明書の交付が受けられ、日本国内で再び登録し、運行する事が可能である(ただし、車が盗難等行方不明になった場合はこの方法での登録が出来ない。永久抹消のみとなる)。
自動車廃車買取相場は2007年2月25日現在で解体屋に持ち込んだ場合2万前後。