蔭位制
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蔭位の制(おんいのせい)とは、日本の律令体制のなかで、高位者の子孫を一定以上の位階に叙位する制度。父祖のお蔭で叙位するの意。令によれば、子孫が21歳以上になったとき叙位され、蔭位資格者は皇親・五世王の子、諸臣三位以上の子と孫、五位以上の子である。勲位・贈位も蔭位の適用を受ける。蔭位の制は唐の律令制に倣った制度だが、中国の制度よりも資格者の範囲は狭く、与えられる位階は高い。そこに、日本の家柄を重視する貴族社会の特性をみることができる。
- 皇族・諸王
- 親王の子 → 従四位下
- 諸王の子 → 従五位下
- 五世王の嫡子 → 正六位上
(庶子は一階を降す。)
- 諸臣
- 一位の嫡子 → 従五位下
以下逓減して
- 従五位の嫡子 → 従八位上
(庶子は一階を降し、孫はまた一階を降す。)