街路構造令
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街路構造令(がいろこうぞうれい)は、旧道路法第31条の規定に基づき、街路の構造、維持、修繕及び工事執行方法を定めた日本の法令である(大正8年12月6日内務省令第25號)。道路法の施行と同時に施行された。
ある一定の規模以上の道路では車道と歩道を分離することや、遊歩道には並木を植栽すること、さらには街路の各構成要素の構造・サイズや用いる材料などについても定めており、当時としては画期的なものであった。1958年に旧道路構造令と統合し道路構造令となった。
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