証人
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証人(しょうにん)とは、ある事実・事柄について、それを証拠付ける人の事を指す。
[編集] 訴訟法上の用語
訴訟法上、証人とは、裁判所または裁判官に対して、自己の経験から知り得た事実を述べるように命ぜられた者をいう。日本法上は法廷にて宣誓の上、証言を行う、訴訟当事者本人以外の人的証拠を指すが、英米法など訴訟当事者に証人適格を認める法制もある。
[編集] 戸籍法・戸籍法施行規則等の「戸籍」に関する用語の場合
婚姻届や離婚届など、自らの意思によって行われる届出を行う際に、2人以上の人にその事実は確かであるかどうか、確認するために届書に住所・氏名・本籍・生年月日を記載し捺印をする。
「証人」は20歳以上なら誰でも良い。極端な事を言えば、見ず知らずの外国人でも良い事になる。この「2人以上の人」の事を「証人」という。
※この場合、「証人」はその事実が確かであるかを確認するために設けるものであり、「保証人」とは全く意味が違うものである。
この「証人」になったからといって、当事者を養っていく必要があるとか、当事者が起こした犯罪等を肩代わりしなくてはならない等の制限は全く無い。
ただし、届出が意思に依らないことを完全に知りえた上で「証人」になった場合、罰せられる場合もある。
また、前にも記した通り自らの意思によって行われる届出(これを「創設的届出」という)に限って「証人」が必要とされる。
創設的届出の主なものは、「婚姻届」・「離婚届」・「養子縁組届」等である。
その他、「出生届」等、既に起こった事柄を報告する意味で届け出ることを「報告的届出」という。
報告的届出の主なものは、「出生届」である。
しかし、予め裁判所等で判決がある届出、例えば「調停離婚届」や「特別養子縁組届」等は「証人」を立てる必要は無く、届出人の
署名捺印のみで届出が出来る。