農林中央金庫法
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通称・略称 | |
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法令番号 | 平成13年6月29日法律第93号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 法律 |
主な内容 | 農林中央金庫の運営について |
関連法令 | |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
農林中央金庫法(のうりんちゅうおうきんこほう)は、農林中央金庫が、農業協同組合、森林組合、漁業協同組合その他の農林水産業者の協同組織を基盤とする金融機関としてこれらの協同組織のために金融の円滑を図ることにより、農林水産業の発展に寄与し、もって国民経済の発展に資することを目的として制定された法律である。農林中央金庫法は大正13年に制定されたが、平成13年に全面改正されている。
[編集] 構成
- 第一章 総則(第1条―第7条)
- 第二章 会員(第8条―第19条の2)
- 第三章 管理(第20条―第53条)
- 第四章 業務(第54条―第59条の2)
- 第五章 農林債(第60条―第71条)
- 第六章 子会社等(第72条・第73条)
- 第七章 計算(第74条―第81条)
- 第八章 監督(第82条―第90条)
- 第九章 解散及び清算(第91条―第95条)
- 第九章の二 農林中央金庫代理業(第95条の2―第95条の4)
- 第十章 雑則(第96条―第97条)
- 第十一章 罰則(第98条―第102条)
- 附則