迷惑防止条例
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迷惑防止条例(めいわくぼうしじょうれい)とは、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もつて住民生活の平穏を保持することを目的とする条例である。47都道府県すべてに、「迷惑防止条例」あるいは「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」などの名称で定められている。うち盗撮の禁止が盛り込まれているのは27都道府県。
昭和30年代に制定された当初は、ぐれん隊防止条例と呼ばれ、当時社会問題となっていたぐれん隊(愚連隊)による粗暴行為の防止に重点が置かれていた。現在では、痴漢・暴力防止条例としてよく用いられる。このほか、迷惑防止条例は、ダフ屋行為、ショバ屋行為、景品買行為、押売行為、暴力行為なども禁じる。これらの違反に対しては、6月以下の懲役、100万円以下の罰金又は拘留若しくは科料を定め、これらの行為を常習として行う者には2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が定められている(東京都の場合)。但し、この条例は都道府県ごとに定めているため、同じ条例でも都道府県によっては大幅に異なる場合がある。
迷惑防止条例は、街頭のピンクビラ氾濫が問題となると「ピンクビラ等配布行為」を禁じ、ストーカーが問題となると「つきまとい行為」を禁じ、落書きが問題となると落書き行為を禁じるなど、その時々の社会問題行為を手っ取り早く抑止する手段として多用される傾向にある。