道路管理者
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道路管理者(どうろかんりしゃ)とは、狭義には道路法第3章第1節に規定された道路を管理する主体で、具体的には、国土交通大臣、都道府県知事、市町村長(特別区長を含む)である。指定区間の国道は国土交通大臣、指定区間外の国道は都道府県知事が管理する。都道府県道は都道府県知事、市町村道は市町村長、特別区道は特別区長が管理する。ただし、政令市にある指定区間外の国道と都道府県道は当該政令市長が管理する。なお、高速自動車国道の道路管理者は、日本道路公団等ではなく、国土交通大臣である(高速自動車国道法第6条)。他法令で「道路管理者」と呼ぶ場合には、その機能に着目して、狭義の道路管理者以外の実質上の道路の管理者を含む場合もある。
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