違憲審査基準
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違憲審査基準 (いけんしんさきじゅん) とは、法令(法律等)が憲法に適合しているかを裁判所が審査する際の基準。通常の場合、ある人権が法令によって規制ないし制限されている場合に、その規制・制限が憲法上許されるものであるかを司法審査する過程でどのような基準で判断するかという問題である。法令による人権制限の合憲性/違憲性は一般に、制限目的が合理的で制限手段が合理的かによって判断される。(制限目的と制限手段が合理性を持つとき、制限は立法府の合理的裁量の限度内といわれる。) しかし、実際の司法審査においてその判断は微妙であり、裁判所として合理的/不合理の確信に至らない場合も多く、裁判所としてどのような基準で制限目的・制限手段の合理性の有無(立法府の合理的裁量の限度)を判断するかの基準が違憲審査基準ないし合憲性判定基準である。我国における違憲審査基準の理論は、主に日本国憲法の母法である米国憲法に関して形成されてきたアメリカにおける憲法審査基準を基にして、日本においても憲法学説として整理・発展してきたものである。ただし、この理論のすべてが現に日本の裁判所の判断において採用されているわけではないのが現状である。
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[編集] 二重の基準の理論
精神的自由権と経済的自由権を対比して、精神的自由権等の重要な人権を制限する立法は、それ以外の経済的自由権等を制限する立法より、厳格な基準によって審査されるべきとする理論。(合憲性判定基準・二重の基準理論については、立法(法令)の審査基準としての議論が大半であり、行政の行為にも適用されるか否かについてはほとんど議論されておらず、行政の行為にも適用されるかは不明であるが、法令の審査に準じて考えることで格別の問題はないと思われる。)
[編集] 合憲性推定の原則
そもそも立法府や、議院内閣制における日本の内閣などの行政府が行った行為については、国民の意思が少なくとも間接的には反映しているものであることから、それを国民の意思を直接反映していない司法府が違憲審査を行い、合憲/違憲の判断が微妙な場合でも違憲と判断することは一定の自己抑制が働くべきとされる。すなわち、民主政の原理, 権力分立原理,司法権の能力の限界を併せ考えれば、裁判所は明白に違憲であると判断した場合以外は違憲判決をせず、問題を民主政の過程(選挙や世論や立法府等による議論)に委ねるのが適当とされ、原則として法令は合憲と推定し、緩やかな審査基準を採るべきとされる。 仮に当該行為が憲法に反するものであり、憲法が擁護する理念に反するものであるとするならば、それは国民の意思を立法府ないし行政府に反映する選挙などの民主的過程により修正が図られるものであるというのが「民主制の過程による回復」という概念である。
(かつて1929年世界大恐慌は「自由主義の終焉」をもたらし、アメリカ合衆国を中心として資本主義国家においても社会政策的な規制が採用された。当初は当該社会政策的な経済的自由を規制する立法は、アメリカ合衆国憲法に違反するものであるとの判断が続出したが、当該政策の必要性が認知され社会的に一定の成果を挙げるにつれて、やがて社会経済政策的な規制に対しては、厳格な基準によらないものとし、合憲性が認められるものとされた。)
[編集] 精神的自由権の特殊性
ところが精神的自由権等の重要な人権に対する制約は、例えば表現の自由に関する規制立法がなされた場合には、その法令により既に社会において自由な表現の可能性が損なわれていることから、当該立法を有権者が批判することにより、立法者に政治的方向性を与え、その法律の改廃を行うという上記「民主政の過程による回復」が困難である点が指摘できる。そのため、上記自己抑制を必ずしも働かせるべきではなく、むしろ合憲性推定の原則は排除され、違憲審査を厳格に行うべきであるとの結論に至るものである。
このように、精神的自由権等について、厳格な審査をすることが二重の基準理論の中心テーマであるが、実際の判例では、経済的自由権等に緩やかな基準で審査すべきことの論拠として用いられることが多い。
[編集] 目的二分論
経済的自由権に対する規制を、その規制目的により危険の除去・安全の保護と言った消極目的を主眼とする規制と、社会政策的に弱者・少数者等を保護するなどの積極目的を主眼とする規制とに二分し、消極目的規制には、比較的厳しい審査基準が妥当するという理論をいう。
消極目的規制は、国民の生命・健康を守るための規制と解するのが多数説であるが、この場合には当該規制が回避しようとするネガティブな結果が明確であり、当該ネガティブな結果を避けるための規制については、それが過剰なものでないかを判断することが裁判所によっても可能であることから、裁判所が立法府等の判断について、その合憲性を比較的厳しく審査することが認められるという理論である(結果的に違憲判決が導かれる可能性が相対的に高まる。)。
積極目的規制の場合には、増進を図るべき積極目的の達成手段は必ずしも一義的に限定されるものではないため、当該手段を用いることが妥当かどうかの判断は裁判所がその責任を負うよりも、立法府等の政策的判断を尊重することを旨とするものである。
- 消極的規制: 薬局距離制限
- 積極的規制: 小売市場距離制限
経済的自由権の場合には、社会政策的な政策による規制の場合と、警察的安全的理由による規制の場合とを分けているのが公衆浴場距離制限合憲判決と薬事法距離制限違憲判決における最高裁判所の判断である。薬事法距離制限違憲判決は「合憲性を肯定しうるためには、原則として、重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置であることを要し、また、それが社会政策ないしは経済政策上の積極的な目的のための措置ではなく、自由な職業活動が社会公共に対してもたらす弊害を防止するための消極的、警察的措置である場合には、許可制に比べて職業の自由に対するよりゆるやかな制限である職業活動の内容及び態様に対する規制によっては右の目的を十分に達成することができないと認められることを要するもの、というべきである。」と最高裁判所(薬事法違憲判決、昭和43年(行ツ)第120号)は述べている。いわゆる「厳格な合理性の基準」と評価されている。
社会政策ないしは経済政策上の積極的な目的のための措置ではなく、自由な職業活動が社会公共に対してもたらす弊害を防止するための消極的、警察的措置である場合には、との限定付でこの判決は述べていることに注意すべきであり、厳格な合理性の基準を採用しているが、これは緩やかな基準の範囲内ではあるが比較的厳しい基準を採用したものでもある。
[編集] 違憲審査基準の分類
二重の基準、目的二分論からわかるように、裁判所の違憲審査基準は、人権の種類と制限目的・規制目的により変わってくることになる。
[編集] 緩やかな基準
緩やかな基準には、明白性の原則・合理性の基準と厳格な合理性の基準がある。
[編集] 明白性の原則
明白性の原則とは、法律が著しく不合理であることが明白でない限り合憲 とする原則である。明白性の基準ともよばれる。経済的自由権や社会権に積極目的規制がされる場合に適用される。
[編集] 合理性の基準
合理性の基準とは、法律の目的・手段が著しく不合理でない限り合憲 とする基準である。これも、経済的自由権や社会権に積極目的規制がされる場合に適用される。
明白性の原則と合理性の基準の使い分けには明確なルールはないが、明白性の原則のほうがよく主張される傾向にある。
[編集] 厳格な合理性の基準
他の緩やかな規制では立法目的を十分達成できないときに限り合憲 とする基準である。緩やかな審査基準が妥当する場合で、消極目的規制の場合に適用される。
この基準は薬事法距離制限違憲最高裁判所判決においてはじめて述べられ、経済的自由に対して採用された。この判例が示した基準は「厳格な合理性の基準」と呼ばれるようなり、学界からも支持され定説となるに至った。
「社会政策ないしは経済政策上の積極的な目的のための措置ではなく、自由な職業活動が社会公共に対してもたらす弊害を防止するための消極的、警察的措置である場合には、許可制に比べて職業の自由に対するよりゆるやかな制限である職業活動の内容及び態様に対する規制によっては右の目的を十分に達成することができないと認められることを要する」(最高裁判所判決昭和43年(行ツ)第120号)
後述するLRAの基準が「他の規制手段の不存在」であるのに対して、この基準は「他の規制では立法目的を十分達成できない」とする点で異なる。
[編集] 厳格な審査基準
合憲性推定の原則が排除され、 当該規制立法の目的が真にやむを得ない目的(利益)であるか、手段(規制方法)が目的を達成するために必要最小限(必要不可欠)なものであるかを判断し(過大包摂・過小包摂は許されない)、これが認められる場合には当該規制を合憲とする基準。精神的自由権等の重要な人権に当てはまる(表現の自由内容規制等)
漠然性ゆえに無効の法理,過度に広汎ゆえに無効の法理,LRAの基準,明白且つ現在の危険,利益衡量の基準がある。前4種は公的言論や参政権等の特に重要な人権に適用され、利益衡量の基準はそれ以外の重要性がやや劣る精神的自由権等に適用される。
[編集] LRAの法理(基準)
「より制限的でない他の選びうる手段の基準」(Less Restrictive Alternative)ともいう。人権規制立法の手段審査に関して用いられる基準の一つで、当該目的を達成するためにより制限的でない他の選びうる手段が存在しない場合に合憲とするもの。 例えばデモ行進をするには役所の許可が必要、とする公安条例があった場合に、この制限は公衆の安全・秩序の確保を目的とするから目的は正当だが、許可制よりゆるい届出制でもその目的は達成できるので、この条例は表現の自由に対する過度の規制であり違憲である、という具合である。
表現の自由に対する内容中立規制などの立法の審査基準として有用とされる。
日本では、裁判所においては表現の自由の規制の違憲審査に「より制限的でない他の選びうる手段の基準」(Less Restrictive Alternative)の基準が使用されたのは下級審の裁判例においてのみである。
[編集] 利益衡量の基準
得られる利益と失われる利益を比較衡量し、いずれが重大かによって決する手法である。
[編集] 合理的差別についての判定基準
14条の平等権の侵害の有無の判定においては、上記の基準とは別の意味で、「厳格な審査テスト」「合理性の基準」「厳格な合理性の基準」といった基準を提唱する説があるが、多数説とはいいがたい状況である。(ここでの「合理性の基準」や「厳格な合理性の基準」は前述のものと同じ名称であるが、意味するところは異なる。)
この説は、
14条後段列挙事由については、「厳格な審査テスト」(やむにやまれぬ政府利益達成のために、その別異の取扱いが必要不可欠か否かを厳格に問う。)
14条後段列挙事由以外については、①原則として、合理性の基準(ある法律の立法目的に一応合理性があり、別異の取扱いをすることが、立法目的と合理的関連性を有せば足りる。)とし、②精神的自由ないしそれに関連する権利については、「厳格な合理性の基準」(立法目的が必要不可欠ないしやむにやまれぬとまではいえないが、重要な公共の利益のため必要であり、その手段が目的達成のため事実上の実質的な合理的関連性を有することを要する。)を提唱する。
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表では、上の基準ほど厳しい(違憲になりやすい)基準を示す。