郵便為替法
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通称・略称 | |
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法令番号 | 昭和23年6月26日法律第59号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 法律 |
主な内容 | 郵便為替について |
関連法令 | 国際郵便為替規則など |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
郵便為替法(ゆうびんかわせほう)は、郵便為替を簡易で確実な送金の手段としてあまねく公平に利用させることによつて、国民の円滑な経済活動に資することを目的として昭和23年に制定された法律である。この法律の第2条の規定により、郵便為替は日本郵政公社が行うこととされている。
[編集] 構成
- 第一章 総則(第1条―第24条)
- 第二章 普通為替(第25条―第33条)
- 第三章 電信為替(第34条―第38条)
- 第四章 定額小為替(第38条の2)
- 第五章 雑則(第38条の3―第38条の7)
- 第六章 罰則(第38条の8)