ノート:銃規制
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[編集] 西村衆議院議員の意見に関する参考資料
第154回国会 法務委員会 第16号(2002/06/05)
○西村委員 これは副大臣とちょっとフリートーキングしたいんですが、アメリカ合衆国修正第二条は、規律ある民兵は自由な国家の安全にとって必要であるから、人民が武器を保持し、また携帯する権利は、これを侵してはならないとある。そこで、我が国憲法上も、国民がみずからを守ることは国民の基本権である、こう思いますが、副大臣、どうですか。
○横内副大臣 国民が自分を守ることについて、それは基本権かどうかということでありますが、正当防衛は、人間である以上これは当然保有している自然権的な権利であるというふうに思っております。
○西村委員 そうです。そのとおり。そして憲法十二条には、この基本権を不断の努力によって保持しなければならないと書いてあるわけです。
さて、ここから始まるわけです。したがって、極道が、また犯罪者が武器を携行するのが常態となってきた現代日本において、今副大臣が言った、国民はみずからを守るという基本権を憲法十二条の趣旨に基づいて実効あらしめるために武器を保持することも、アメリカ修正第二条の理念のとおり、基本権ではないか、こう思いますが、いかがですか。
リバタリアニズムとリベラリズムは別物でしょう。自由主義と訳すのは後者です。Kinori 23:41 2004年1月19日 (UTC)