雇用対策法
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通称・略称 | |
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法令番号 | 昭和41年7月21日法律第132号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 法律 |
主な内容 | 雇用対策について |
関連法令 | 職業安定法など |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
雇用対策法(こようたいさくほう)は、国が、雇用に関し、その政策全般にわたり、必要な施策を総合的に講ずることにより、労働力の需給が質量両面にわたり均衡することを促進して、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、これを通じて、労働者の職業の安定と経済的社会的地位の向上とを図るとともに、国民経済の均衡ある発展と完全雇用の達成とに資することを目的として昭和41年に制定された法律である。
なお、この法律の運用にあたっては、労働者の職業選択の自由及び事業主の雇用の管理についての自主性を尊重しなければならず、また、技能を習得し、職業を通じて自立しようとする労働者の意欲をたかめ、かつ、労働者の職業を安定させるための事業主の努力を助長するように努めなければならないことが規定されている。
[編集] 構成
- 第一章 総則(第1条―第7条)
- 第二章 雇用対策基本計画(第8条・第9条)
- 第三章 求職者及び求人者に対する指導等(第10条―第15条)
- 第四章 技能労働者の養成確保等(第16条・第17条)
- 第五章 職業転換給付金(第18条―第23条)
- 第六章 事業主による再就職の援助を促進するための措置(第24条―第26条)
- 第七章 雑則(第27条―第31条)
- 附則