電磁的記録
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電磁的記録(でんじてききろく)とは、法律用語の一つ。刑法においては、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識できない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう(刑法第7条の2)。具体的にはフロッピーディスクやCD-ROM、キャッシュカードの磁気部分などがあたる。電子計算機とは、コンピュータなどのことである。
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[編集] 刑法
刑法各本条においては、以下の行為類型による電磁的記録の不正使用や損壊等の行為を処罰している。
- 電磁的記録不正作出及び供用の罪(第161条の2)
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- 文書偽造等の罪の特殊類型。
- 支払い用カード電磁的記録に関する罪(第163条の2~第163条の5)
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- 有価証券偽造等の罪の特殊類型。
- 電子計算機損壊等業務妨害罪(第234条の2)
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- 業務妨害罪の特殊類型。
- 電子計算機使用詐欺罪(第246条の2)
[編集] 刑事訴訟法
電磁的記録は、外部からの可読性を欠くため、その捜索、差押が令状主義との関係で問題になることがある。改正の動きについては外部リンク先のサイトを参照。