震災手形
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震災手形(しんさいてがた)は、関東大震災のため支払いができなくなった手形のこと。特別に震災手形と呼ばれるものが出回ったのではなく、一般に流通する手形のうち、被災地に関わるもののみが緊急勅令によるモラトリアムや法令による補償の対象となり、こう呼ばれる。但し、混乱に乗じて、折からの不況で不良債権となったものも大量に紛れ込んだ。
1923年9月1日に起こった関東大震災は当時の日本銀行の推計で45.7億円の損害が出た。当時の国家予算が15億円であった事を見ても、甚大な被害であることが判る。このため被害を受けた企業が支払いが出来なくなる事態を想定して、9月7日緊急勅令によるモラトリアムが出され、9月中に支払期限を迎える金融債権のうち被災地域の企業・住民が債務者となっているものについては支払期限を1か月間猶予した。続いてモラトリアム終了後に支払のできない事態に陥った割引手形を処理するため、9月29日に震災手形割引損失補償令が出された。被災地の東京・横浜で営業していた企業などが発行したもので、震災以前に割引手形となっていたものが対象になった。日本銀行が再割引に応じ、支払いは2年間の猶予として、日本銀行が損失を蒙った場合は政府が1億円まで補償するという内容であった。
だが、実際には震災で決済不能になったものだけでなく(鈴木商店関連など)、第一次世界大戦後の不況で決済不能となった手形が大量に紛れ込み、日本銀行が行った再割引は補償限度を超える4億3000万円以上になった。支払猶予期間も当初の1925年から更に1927年9月までに延長されたが、なお2億円を超える膨大な不良債権が残された。経済全般をみても第一次世界大戦終結後の在庫の大量滞留によって引き起こされた不況がようやく改善された矢先の震災によって、必要以上の緊急輸入を行ったために再度の在庫の大量滞留が発生して復興景気の効果を相殺し、結果的に震災手形の不良債権化の要因の一つとなった。こうした中で震災手形の処理方法を巡る政争をきっかけにして1927年の昭和金融恐慌が発生する事になった。