養老律令
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養老律令(ようろうりつりょう)は、古代日本の中央政府が757年(天平宝字1)に施行した基本法令。構成は、律10巻12編、令10巻30編。大宝律令に続く律令として施行され、古代日本の政治体制を規定する根本法令として機能したが、平安時代に入ると現実の社会・経済状況と齟齬をきたし始め、平安中期までにほとんど形骸化した。
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[編集] 成立
701年(大宝1)、藤原不比等らによる編纂によって大宝律令が成立したが、その後も不比等らは、日本の国情により適合した内容とするために、律令の撰修(改修)作業を継続していた。ところが、720年(養老4)の不比等の死により律令撰修は一旦停止することとなった(但し、その後も改訂の企てがあり、最終的に施行の際にその成果の一部が反映されたとの見方もある)。
その後、孝謙天皇の治世の757年5月、藤原仲麻呂の主導によって720年に撰修が中断していた新律令が施行されることとなった。これが養老律令である。旧大宝律令と新養老律令では、一部(戸令など)に重要な改正もあったものの、全般的に大きな差異はなく、語句や表現、法令不備の修正が主な相違点であった。
[編集] 復元
養老律令それ自体は、散逸しており現存しない。しかし、令については、律令の注釈書として平安前期に編纂された『令義解』『令集解』に倉庫令、医疾令を除く全ての令が収録されており、復元可能となっている。また、倉庫令、医疾令も他文献の逸文からほぼ復元されている。律については多くが散逸しているが、逸文収集が精力的に行われ、その集成が『国史大系』にまとめられている。これにより、復元されている律は、名例律、衛禁律、職制律、賊盗律、そして闘訟律の一部である。
これに先立つ大宝律令は、全文が散逸し、逸文も限定的にしか残存しておらず、ほとんど復元されていない。大宝律令の内容は、養老律令から推測されている場合も多い。律令研究には、復元された養老律令が非常に重要な位置を占めている。
[編集] 意義
養老律令は、大宝律令と大きな相違点はないため、養老律令施行後もそれ以前と変わらない政治運営が行われたと見られ、律令制史上の大きな意義は特にないとされている。
養老律令の意義は、施行当時の政治状況と関連づけて理解される。養老律令は、撰修途中の律令であり、あえて施行する必要は特になかったはずである。事実、養老律令を施行しようとする動きは757年まで見られなかった。757年当時の政治状況を見ると、それまで中央政府に君臨していた聖武上皇が756年に没し、政府内で複数の勢力が主導権争いを始めていた。その中で藤原仲麻呂が孝謙天皇と連携して、急速に台頭し始めていた。これらの状況から、養老律令施行の背景には、両者共通の祖父である不比等の成果を活用することで、不比等の政治を継承することを宣言するとともに、孝謙・仲麻呂政権の安定を図ろうとする政治的意図があったと考えられている。
[編集] 篇目
[編集] 律
律は現代でいう刑法にあたる。
- 第一 名例(めいれい)律 上
- 第二 名例律 下
- 第三 衛禁(えごん)律
- 職制(しきせい)律
- 第四 戸婚(ここん)律
- 第五 厩庫(くこ)律
- 擅興(せんこう)律
- 第六 賊盗(ぞくとう)律
- 第七 闘訟(とうしょう)律
- 第八 詐偽(さぎ)律
- 第九 雑(ぞう)律
- 第十 捕亡(ほもう)律
- 断獄(だんごく)律
[編集] 令
唐令と日本令では、篇目の大幅な組み替えもあり、順序もかなり違っている。また、条文内容のかなりの部分が日本風に改められている。
- 第一 官位(かんい)令
- 第二 職員(しきいん)令
- 後宮織員(ごくうしきいん)令
- 東宮織員(とうぐうしきいん)令
- 家令織員(けりょうしきいん)令
- 第三 神祇(じんぎ)令
- 僧尼(そうに)令
- 第四 戸(こ)令
- 田(でん)令
- 賦役(ぶやく)令
- 学(がく)令
- 第五 選叙(せんじょ)令
- 継嗣(けいし)令
- 考課(こうか)令
- 禄(ろく)令
- 第六 宮衛(くえい)令
- 軍防(ぐんぼう)令
- 第七 儀制(ぎせい)令
- 衣服(えぶく)令
- 営繕(ようぜん)令
- 第八 公式(くしき)令
- 第九 倉庫(そうこ)令
- 厩牧(くもく)令
- 医疾(いしつ)令
- 仮寧(けにょう)令
- 喪葬(そうそう)令
- 第十 関市(げんし)令
- 捕亡(ぶもう)令
- 獄(ごく)令
- 雑(ぞう)令
[編集] 関連項目
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