利用者:Salt Greens
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[編集] 覚書
- GFDLを語るには著作権法の理解が前提
- 著作権法を語るには民法の理解が前提
- GFDLでいう履歴とMediaWikiの仕様としての履歴とは、必ずしも一致するものではない
[編集] 演習問題
Aは、自己が執筆したX1という文書たる著作物を、GNU Free Documentation License(以下「GFDL」という。)のもと公開した。Bは、X1に加筆修正を加えた上でX2という著作物を作成し、同様にGFDLのもと公開した。CはX2に加筆修正を加えた上でX3という著作物を作成し、GFDLのもと出版したが、X3の中には、Bが執筆した部分は残っていたが、Aが執筆した部分は残っていなかった。
CがX3を出版するに際し、題扉中の著作者表記からAを除外しBCのみを表記したり、文書中の著作権表示からAを除外した場合、AはCに対してX3の出版の差止請求をすることは可能か。
なお、同一性保持権の問題は考えないこととする。