マイクロバス
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マイクロバスとは、日本においては小型のバスのことを指す。
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[編集] 規格
一般的には普通自動車免許枠内の大きさ(車両総重量8,000kg未満かつ最大積載量が5,000kg未満 )の車体に、乗車定員を11人から29人までに設定しているバスのことである。
[編集] 概要
元々は道路交通法令に普通自動車免許の乗車定員に関する制限規定がなかったため、マイクロバスは普通自動車免許(又は普通自動車第二種免許)で運転できる(法の隙間を突いた)車両として普及していたが、1970年8月20日に道路交通法令が改正され定員11人以上の自動車の運転には大型自動車免許(又は大型自動車第二種免許)が必要となったため、マイクロバスも大型自動車として扱われるようになった(その移行時にマイクロバス限定大型免許の試験が、運転免許試験場において6か月間だけ行われた)。
なお、2007年(月日未定。遅くとも6月8日)からは道路交通法令の改正に伴いマイクロバスは中型自動車として扱われ、その運転には中型自動車免許又は大型自動車免許(ともに第二種免許を含む)が必要となる。ただし、車両の区分変更と異なり、マイクロバス限定の大型自動車免許(第一種・第二種)は、2007年の改正後も(中型自動車免許への格下げでなく)引き続きマイクロバス限定の大型自動車免許として存続する。
現在も日本でマイクロバスが特別に扱われているのは、法令でレンタカー業者や個人が自由に保有できる車両の上限となっていること(個人で大型バスを保有するのはバスを置く用地があっても、いわゆる白バス営業防止の観点から登録時に行政側から審査などを受けることがあり、所有はかなり困難である)、運転免許を取得してからの日数が浅い人は運転できない特定大型自動車の車両範囲に入らないこと、税金・高速道路の料金区分の関係などが理由として挙げられる。
レンタカーにおけるマイクロバスは、乗車定員29名以下、総重量8000kg未満、車両重量5000kg未満の中板2ナンバー要件の他、全長が7メートル未満という要件が付加されている。 レンタカー以外の車両には適用されない為、前述の中板2ナンバー要件を満たし、全長が12メートル未満であれば「わ」ナンバー以外の中板2ナンバーを付けることができる。
[編集] 主な用途
- 送迎用自家用バス(白ナンバー)
- レンタカー(貸し出し)用
- 一部の路線バス(営業用緑ナンバー)
- 過疎地域や道の狭い地区への路線バス(一部過疎地の「80条バス」で白ナンバーあり)
- 都市部のコミュニティバス
- 乗合タクシー、ジャンボタクシー
- キャンピングカーや街宣車などの特種用途自動車への改造ベース
[編集] 主な車種
- トヨタ・コースター
- 日産・シビリアン
- 三菱ふそう・ローザ
- マツダ・パークウェイ(製造中止)
- 日野・リエッセ
- 日野・ポンチョ(主に路線バス)
- いすゞ・ジャーニー
- いすゞ・ジャーニーQ(製造中止)
- トヨタ・ハイエース(ワンボックスライトバン)
- 日産・キャラバン(ワンボックスライトバン)
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