不法行為
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不法行為(ふほうこうい)とは、故意または過失によって他人の権利・利益を侵害することをいう。日本では民法709条に規定されており、不法行為をした者(不法行為者、加害者)は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
不法行為制度は被害者の救済のための制度であるが、被害者(原告)は不法行為があったことを自ら立証しなければならず、もし加害者に資力がなければ賠償金をとることができない。
目次 |
[編集] 参考条文
b:民法第709条 (不法行為による損害賠償)
- 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
[編集] 責任主体
不法行為責任は、特定の相手だけでなく、不特定多数の被害者との間に生じうることに特徴がある。
[編集] 一般不法行為と特殊不法行為
- 一般不法行為は原則的な不法行為を規定したもので、原告が被告の故意・過失を立証しなければならない過失責任主義をとっている。
- 特殊不法行為は立証責任の転換や、無過失責任の規定を設けるなど原則が修正されている。
被害者救済という同様の目的を達成するための制度としては賠償責任保険が発達している。
[編集] 成立要件(概観)
不法行為責任を追及するには、以下の要件を被害者が立証しなければならない。
- 加害者の自己の行為があったこと
- 加害者に故意または過失があったこと
- 権利または法律上保護される利益の侵害があったこと(違法性の有無)
- 損害が発生したこと
- 加害者の行為と権利または法律上保護される利益の侵害の間に因果関係があり、かつ侵害と損害の発生との間に因果関係があること
また、加害者に責任能力がなかったり、その行為がやむを得ないものであったとする理由(違法性阻却事由)がある場合には不法行為は成立しない。これは賠償責任を逃れるために加害者が主張する要件である。
なお、不法行為責任と債務不履行責任の両方の成立要件を満たす場合、請求権が競合することになるが、この場合、被害者は加害者に対して、不法行為責任を追及することも、債務不履行責任を追及することもできるとされている。
[編集] 故意・過失
故意と過失の意味は日常用語を基本に理解しても差し支えないが、過失については客観化され、心理状態としての過失(不注意)とはいささか異なる。また、刑法学において論じられる故意や過失とも異なる。刑法では故意犯と過失犯は別個の犯罪類型とされているが、不法行為においてはそこまで質的に差異を設けない(ただし賠償の範囲といった効果が異なる)。不法行為における故意は、結果(損害)発生を認識していながらこれを容認して行為する心理状態と説明される。これはほぼ日常用語における故意とかわらない。しかし、故意と過失の違いが、不法行為に及ぼす影響は賠償額の程度といえる。以下、過失概念を中心に見ていく。
過失とは何かについては変遷がある。はじめは日常用語としての意味と大差ない「不注意」の心理状態(損害を予見して注意深く行動すべきだったのにしなかった状態)と考えられたこともあったが、次第に行為義務違反として客観化される。つまり、過失とは損害が予測できることを前提に(予見可能性)、その予見できた損害を回避する行為義務(結果回避義務)を怠ったことを意味するとされた。よって損害の発生について予測不可能であれば不法行為責任を負うことはなく、予測可能でも損害発生を回避するための対策を十分に講じていればやはり不法行為責任は発生しないことになる。
予見可能性の成立要件は近時、緩和傾向にある。まず、予見するための研究・調査義務(予見義務)を課すことで、予見可能性の成立要件が緩やかにされている。また、予見可能性の基準を当事者の具体的な予見可能性に求めるのではなく、事業者として求められる客観的な予見可能性となることで、被害者の立証責任は緩められることとなる。
どの程度の対策を講じれば結果回避義務を全うしたことになるのかは、加害者の職業や状況における一般通常人ならばできたであろう行為を基準に判断される。また、1.侵害される利益の重要性、2.結果発生の蓋然性と、3.行為義務を課すことによって犠牲となる利益を比較して、1と2の方が大きいとされる場合には「過失あり」とするような定形化の試み(ハンドの定式)も見られる。結果回避義務は大きく1.絶対的な結果回避義務が要請される場合と2.相当の注意程度の結果回避義務が要請される場合の2つに分けられる。
また、過失は加害者の行為が専門的であればあるほど立証が難しい(典型は医療行為)。このため特別規定で立証責任を転換したり、判例法理で「予見義務の主張」や「過失の一応の証明」をしたりして被害者の証明の負担を軽減することがままある。
[編集] 権利侵害(違法性)
権利侵害があったことは民法709条において不法行為成立のための要件としてあげられている。かつては同条にいう「権利」の意味をめぐって論戦が繰り広げられていたが(その過程でこの要件を「違法性」と呼ぶことも多くなった)、実際の裁判上有意な要件として機能していないと指摘される。学説では、過失の有無の判断に取り込む見解と、過失には含みきれない要素として一応の存続を主張する見解がある。
「権利」の意味を巡る論争は雲右衛門事件に始まる。これは有名な浪曲師であった雲右衛門の浪花節をレコード化したが、別の業者が勝手にレコードを複製販売したことに対して損害賠償を求めた事件である。このときに大審院は浪花節は著作権法上の著作権で無ければそれが侵害されたとしても不法行為による損害賠償請求をすることができないと判示した。つまり、民法709条にいう「権利」とは法律上の権利であると考えたのである。
しかしこの判断は後の大学湯事件で変更される。この事件は「大学湯」というのれん(老舗ともいう)に対する侵害について不法行為責任を追及したものである。原審は「のれん」が法律上の権利ではないという理由で不法行為の成立を否定したが、大審院は709条の「権利」とは不法行為による救済を与えるべき利益のことであるとして「権利」を広く解釈した。これら不法行為の法益を広く捉える議論は2004年の民法改正において法文に取り込まれ、「故意又ハ過失ニ因リテ他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ…」という民法709条の規定が「故意又は過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は…」と改正された。
末川博は権利侵害の要件を違法性とするように主張し、我妻栄による学説を経て現在は権利侵害ではなく、違法性として要件が確立している。
また、故意・過失の要件が主観的なものから、客観的なものへの変化をしたことにより、予見可能性や結果回避義務違反があれば、それは違法なもととなるため、違法性との違いはなくなって来ている。しかし、通説・判例は故意・過失と違法性の要件を別々に維持することで、故意・過失がないが違法性がある場合や、違法性の要件が曖昧でも、故意や過失により損害を発生させる行為についての不法行為成立を認めている。尚、ここでいう違法性とは、不法行為成立の要件となる違法性のことである。故意・過失に因った場合にも、不法行為の成立自体は法に反する行為の成立であるため、違法性が認められたこととなる。
[編集] 損害の発生・因果関係
何をもって損害が発生したと見るかについては争いがある。損害という事実によって生じた金銭的損害を「損害」とみる差額説と、発生した損害の事実そのものを「損害」と見る損害事実説があるが、前者が伝統的な理解であり、裁判例も基本的にはこの立場を採っているとされる。 また、発生した損害と加害者の行為との間に因果関係がなければならない。「あれなければこれなし」という関係(事実的因果関係)だけでは「風が吹けば桶屋が儲かる」のように際限なく関連性が認められる場合もある。これを防ぐために適切と思われる範囲で制限するため、その行為がなければその損害が生じなかったことが認められ、かつ、そのような行為があれば通常そのような損害が生じるであろうと認められるような関係、つまり、相当因果関係 (不法行為)という概念が用いられる(刑法における相当因果関係とは内容が異なる)。
[編集] 過失相殺
被害者に過失がある場合、債務不履行責任では考慮されるが(第418条)、不法行為責任では考慮せずに適用しないとすることもできる(第722条2項)。
[編集] 効果
- 行為者以外の責任
- 使用者責任
- 注文者の責任
- 土地工作物の占有者・所有者責任
- 共同不法行為(第719条)
- 消滅時効は、損害および加害者を知ったときから3年、行為の時から20年である(第724条)が、判例(最判2006.6.16)では、身体に蓄積する物質が原因で人の健康が害される場合で、一定の潜伏期間が経過した後に症状が現れる疾病など、加害行為から相当期間たってから損害が発生する場合は、損害発生時から起算するとしている。
[編集] 行政上の不法行為責任
[編集] 時効・除斥期間
除斥期間に関しては除斥期間