人権と基本的自由の保護のための条約
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人権と基本的自由の保護のための条約(じんけんときほんてきじゆうのほごのためのじょうやく)は、第二次世界大戦後のヨーロッパ統合運動の中から、共通の遺産である理想・原則を擁護、実現し、経済的社会的進歩を促進するために加盟国の一層の一致を達成する目的で、1949年5月に結成された欧州評議会が、世界人権宣言中のいわゆる自由権の集団的保障を確保する最初の手段として作成した条約である。一般には欧州人権条約(おうしゅうじんけんじょうやく)と呼ばれている。
欧州人権条約は、1950年11月4日にローマで調印され、1953年9月3日に発効された。この条約は、調印当時合意に至らなかったものや、後日必要とみなされたものを追加議定書によって補っていくという形式をとっている。この条約の保護する人権はいわゆる自由権であり、生命権、拷問・非人道的待遇または刑罰の禁止、奴隷・苦役・強制労働の禁止、身体の自由と安全、公正公開の審理を受ける権利、無罪の推定、刑事被告人の諸権利、刑法の不統及、プライバシーの保護、思想・良心・宗教の自由、表現の自由、集会・結社の自由、婚姻し家庭を設ける権利、公的救済の権利、保護されている権利・自由の無差別享有のほか、財産権・教育権・自由選挙の保障、移動・居住・出国の自由、自国からの不追放、自国への入国の自由、外国人の集団的追放の禁止などである。
欧州人権条約の最大の特色は、条約の履行を確保するための措置、いわゆる実施措置にあり、国際人権規約も米州人権条約も実施措置の面ではこの条約をモデルにしている。