介輔
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介輔(かいほ、Medical Service Man)とは、第二次世界大戦後のアメリカ占領下の沖縄において認められた代用医師の制度である。医介輔(いかいほ)とも呼ばれる。
代用歯科医師の場合は、歯科介輔(しかかいほ、Dental Service Man)という。
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[編集] 概要
制度の発端は、アメリカ海軍が沖縄戦終結後に極端に減少した日本人医師を補うため、旧日本軍衛生兵を始めとした医療経験のある者を医師助手(Assistant Doctor)・歯科医師助手(Assistant Dentist)として登録し、地域住民の診察行為に従事させたことがきっかけである。
後に、米国民政府が「介輔」として明文化した。
開業に当たっては僻地に限ること、抗生物質や麻酔薬を自由に使えないこと(後に制限解除)など多くの制限が加えられたが、医師不足の離島などでは歓迎された。
沖縄県が日本に帰属する際には、介輔の処遇が問題となったが、離島などの僻地医療を解消する抜本策は無く、1971年の「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律」により、日本政府も介輔制度の存続を認めることとなった。
一代限りの制約があり、新たな有資格者の供給源が無いことから高齢化に伴って介輔の数は減り続けている。 現在(2007年1月)、沖縄県うるま市平敷屋(へしきや)の宮里善昌(みやざとぜんしょう)氏が介輔最後の一名として現役で診察を続けているという。
[編集] 公認時(1951年)における登録介輔数
- 奄美群島(28人):1953年の奄美の日本復帰時に資格を失う
- 沖縄群島(74人)
- 宮古群島(4人)
- 八重山群島(19人)
[編集] 根拠法令一覧(廃止されたものも含む)
- 米国民政府布令第43号「医師助手廃止」
- 米国民政府布令第42号「歯科医師助手廃止」
- 沖縄群島介輔及び歯科介輔営業府令(1951年沖縄群島政府府令第7号)
- 医師法(1955年立法第74号)
- 歯科医師法(1955年立法第75号)
- 介輔及び歯科介輔規則(1958年規則第108号)
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号)
[編集] 類似医療資格
正規の医師の確保の難しい地域において、初期地域医療従事者として介輔のような代用医師制度を有するところがある。
戦前の日本には、離島や僻地だけに存在した「限地開業医」という介輔と同様の資格が存在した。
また、中国では1950年代以降、半年程度の研修で初期医療に従事させる「裸足の医者」を大量に育成し、農村部における医療活動を担わせた。
沖縄における介輔とは趣旨・経緯を異にするが、米国には修士以上の学歴を有し専門試験に合格した者に対し、「ナースプラクティショナー」という高度な看護師資格を与えている。
この資格は、初期医療行為をナースプラクティショナー自身の判断で行うことができ(州によっては医師の指揮下における)るため、本邦における介輔と近似した医療資格である。