信託会社
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
信託会社(しんたくがいしゃ)とは、信託業法により内閣総理大臣の免許または登録を受けた者をいう。信託会社でなければ信託の引受けを営業として行うことができない。ただし、金融機関ノ信託業務ノ兼営等ニ関スル法律(兼営法)により、銀行その他の金融機関は内閣総理大臣の認可を受けて信託業を営むことができ、信託銀行等は兼営法による認可を受けて信託業を営んでいる。
運用型信託会社と管理型信託会社に分かれており、管理型信託会社は以下のいずれかの信託しか引き受けることができない代わりに、最低資本金が5000万円とされているなど登録を受けるためのハードルが低い。
- 委託者等のみの指図により信託財産の管理又は処分が行われる信託
- 信託財産につき保存行為又は財産の性質を変えない範囲内の利用行為若しくは改良行為のみが行われる信託
[編集] 外部リンク
以下に、2006年6月までに運用型信託会社として免許を受けた会社を列挙する。最新のリストは金融庁により免許・登録を受けている業者一覧で確認することができる。
- ジャパン・デジタル・コンテンツ信託株式会社
- 株式会社朝日信託
- 日立キャピタル信託株式会社
- DB信託株式会社…ドイツ銀行グループの会社。