健康増進法
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健康増進法(けんこうぞうしんほう;2002年8月2日法律第103号)とは、国民の健康維持と現代病予防を目的として制定された法律。国民の責務として、健康な生活習慣の重要性への関心と理解を深め、生涯に渡り、自らの健康状態を自覚するとともに、健康の増進に努めなければならないとしている(第2条)。医学的証明のない健康食品における効能の表示など、誇大広告を禁止しているほか、第25条では、受動喫煙の防止を取り上げている。
目次 |
[編集] 構成
- 第1章 - 総則(第1条~第6条)
- 第2章 - 基本方針等(第7条~第9条)
- 第3章 - 国民健康・栄養調査等(第10条~第16条)
- 第4章 - 保健指導等(第17条~第19条)
- 第5章 - 特定給食施設等
- 第1節 - 特定給食施設における栄養管理(第20条~第24条)
- 第2節 - 受動喫煙の防止(第25条)
- 第6章 - 特別用途表示、栄養表示基準等(第26条~第33条)
- 第7章 - 雑則(第34条~第35条)
- 第8章 - 罰則(第36条~第40条)
- 附則
[編集] 主務官庁
[編集] 関連項目
- 21世紀における国民健康づくり運動(健康日本21)
- 喫煙