公益法人制度改革
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公益法人制度改革(こうえきほうじんせいどかいかく)とは、民間非営利部門を日本の社会経済システムの中でその活動の健全な発展を促進させるために、行政委託型公益法人を含めて民法で定める公益法人制度を抜本的に見直すことにある。 すなわち、寄附金税制の抜本的改革を含めて、「民間が担う公共」を支えるための税制の構築を目指すことにある。
この公益法人制度を抜本的に改革するため、2006年3月に「公益法人制度改革関連3法案」が閣議決定され、第164回通常国会において法案が可決された。
目次 |
[編集] これまでの経緯
- 1896年 - 民法制定
- 日本における公益法人制度のはじまり
- 2000年12月 -「行政改革大綱」閣議決定
- 公益法人に対する行政の関与の在り方について策定
- 2001年1月 - 行革大臣から各府省に国所管の公益法人の総点検要請
- 2001年4月 -「行政委託型公益法人等改革の視点と課題」公表
- 2001年7月 -「公益法人制度についての問題意識-抜本的改革に向けて-」公表
- 公益法人の基本制度及び関連制度の全般について抜本的な見直しを行い、公益法人制度改革の大綱を策定
- 2002年3月 -「公益法人制度の抜本的改革に向けた取組みについて」閣議決定
- 2002年4月 -「公益法人制度の抜本的改革の視点と課題」公表
- 2002年8月 -「公益法人制度の抜本的改革に向けて(論点整理)」公表
- 公益法人制度の抜本的改革に関する懇談会を設置
- 2003年6月 -「公益法人制度の抜本的改革に関する基本方針」閣議決定
- 公益法人制度改革に関する有識者会議を設置
- 2004年11月 -「公益法人制度改革に関する有識者会議報告書」を公表
- 2004年12月 -「今後の行政改革の方針」閣議決定
- 今後の行政改革の方針の中で、公益法人制度改革の基本的枠組みを具体化
- 2006年3月 -「公益法人制度改革関連3法案」閣議決定、第164回通常国会に法律案提出
- 2006年4月 - 衆議院本会議で可決
- 2006年5月26日 - 参議院本会議で可決、法律が成立。7項目からなる附帯決議を採択。
- 2007年2月20日 - 衆議院本会議で公益認定等委員会委員の同意議案可決される。
- 同 21日 - 参議院本会議で同議案可決される。
- 税制、公益認定、政・府省令の策定については今後具体化
[編集] 法律
公益法人制度改革関連3法とは、以下の3つの法律から構成される。
- 「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(平成18年法律第48号。一般社団・財団法人法)
- 「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」(平成18年法律第49号。公益法人認定法)
- 「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(平成18年法律第50号。関係法律整備法)
[編集] 制度改革のポイント
[編集] 一般社団法人・一般財団法人
- 一般社団法人は、社員2名以上で設立可能で設立時の財産保有規制は設けない
- 一般財団法人は、純資産300万円以上で設立可能で準則主義(登記)によって法人格を取得
- 遺言でも設立可
[編集] 公益社団法人・公益財団法人
[編集] 新制度への移行
- 現行の公益法人は特例民法法人とし、法案施行日から5年以内に新制度に移行
- 公益性の要件を備えた場合は、公益社団法人・公益財団法人へ移行
- 旧主務官庁を経由して公益性の認定申請し、公益性認定事業、活動実績、財務状況等を審査する
- 公益性の要件が満たされていない場合は、一般社団法人・一般財団法人へ移行
[編集] 税の優遇措置
- 公益社団法人および公益財団法人に対する税の優遇措置
- 所得税および住民税に関わる控除措置(個人)
- 法人所得税の寄附金損金算入(法人)
- 現行の特定公益増進法人に準ずるかどうかは、7項目からなる附帯決議採決にとどまり、今後の具体化に委ねられた
[編集] 中間法人とNPO法人
- 中間法人法に基づく中間法人は、中間法人法を廃止して一般社団法人へ移行
- 特定非営利活動促進法に基づく特定非営利活動法人(NPO)法人は、現行通り存続
[編集] 公益23事業
公益社団法人・公益財団法人に認定される23の事業とは、以下の通りである。
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[編集] 行政委託型公益法人
以下の行政委託型の公益法人については、廃止・縮小の措置を講ずる。
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
- 公益法人データベース (総務省)
- 財団法人公益法人協会