公衆浴場法
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通称・略称 | |
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法令番号 | 昭和23年7月12日法律第139号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 法律 |
主な内容 | 公衆浴場について |
関連法令 | 物価統制令、公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律など |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
公衆浴場法(こうしゅうよくじょうほう)は、公衆浴場の経営について規定した日本の法律である。本則は第1条から第11条までで成る。
[編集] 解説
この法律において公衆浴場とは、温湯、潮湯又は温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設のことをいい、都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。)の許可を受けて、業として公衆浴場を営むものは浴場業という(第1条)。
「業として公衆浴場を経営しようとする者」(第2条)、「営業者」(浴場業を営む者、第2条の2)の義務や、「入浴者」(第5条)の義務、それと都道府県知事の監督について定められている。違反行為には営業許可の取消処分(第7条)や刑事罰が課される(第8条から第11条)こともある。