出入国管理及び難民認定法
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通称・略称 | 入管法/入管難民法/出管法 |
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法令番号 | 昭和26年政令第319号 |
効力 | 現行法(ポツダム政令) |
種類 | 外事法 |
主な内容 | 出入国の管理、難民の認定など |
関連法令 | 外国人登録法 |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
出入国管理及び難民認定法(しゅつにゅうこくかんりおよびなんみんにんていほう、昭和26年政令第319号)は、出入国管理制度(日本国への入国・帰国、日本国からの出国、外国人の日本国在留に関する許可要件や手続、在留資格制度、入国管理局の役割、不法入国や不法在留に関する罰則等)、並びに難民条約及び難民議定書に基づく難民認定制度等を定めた日本の法令である。
いわゆるポツダム政令の一つとして出入国管理令の題名で1951年(昭和26年)10月4日に公布、同年11月1日に施行された。ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律(昭和27年法律第126号)第4条の規定により、日本国との平和条約発効日(1952年(昭和27年)4月28日)以降も「法律としての効力を有する」との存続措置がとられたため、法令番号は政令のままであるが法律の効力を有するものとして扱われており、以後の一部改正もすべて法律により行われている。日本国の難民条約・難民議定書への加入に伴い1982年(昭和57年)1月1日に題名が現在のものに改められた。
効力としては法律と同等、形式上は政令、題名の末尾は「法」ではあるが「法律」ではない、など特殊な経緯を持つ。通常、法令においては冒頭(第1条など)に目的・趣旨についての規定が置かれ、この中で法令自身を指す文体として「この法律(政令)は、○○を目的とする。」などと表記されるが、入管法についての当該部分は、出入国管理令の時代は「この政令は」と、題名改正後は「出入国管理及び難民認定法は」との表記が用いられており、名実共に法律でなければ用いることができない「この法律は」という表記をしないよう配慮がなされている。
実際の出入国管理行政は、法務省入国管理局、入国者収容所及び地方入国管理局が所掌し、法務大臣、入国審査官、入国警備官などが遂行する。
事実上の前身の法令(ポツダム政令)として、出入国の管理に関する政令(昭和24年政令第299号。同年8月10日公布・即日施行)、不法入国者等退去強制手続令(昭和26年政令第33号。同年2月28日公布、一部は即日又は同年4月1日に施行されるも主要部分は結局廃止まで未施行)があったが、出入国管理令の施行に伴い廃止となった。
[編集] 入管法の規定の概要
- 第1章 総則
- 第2章 入国及び上陸
- 第3章 上陸の手続
- 第1節 上陸のための審査
- 日本に上陸しようとする外国人は旅券を所持した上で上陸を申請し、申請を受けた入国審査官は、旅券・査証の有効性等の上陸のための条件適合性を審査し、これが認められた場合に上陸を許可する。
- 第2節 口頭審理及び異議の申出
- 第3節 仮上陸等
- 上陸審査のための一時的な上陸としての仮上陸に関する手続を定める。
- 第4節 上陸の特例
- 第1節 上陸のための審査
- 第4章 在留及び出国
- 第5章 退去強制の手続
- 第1節 違反調査
- 退去強制事由があると疑われる外国人(容疑者)に対する入国警備官による調査手続を定める。
- 第2節 収容
- 退去強制事由があると疑うに足りる相当な理由がある場合の収容(身柄拘束)に関する手続を定める。入国警備官は主任審査官により発付された収容令書に基づき容疑者を収容することができる。収容から48時間以内に、容疑者の身柄は入国審査官に引き渡される。
- 第3節 審査、口頭審理及び異議の申出
- 収容した容疑者が退去強制対象者(退去強制事由がある者のうち出国命令対象者を除く者)であるかどうかの認定に関する手続を定める。入国審査官の審査の結果、容疑者が退去強制対象者であると認定された場合には、容疑者に口頭審理の機会が付与される(容疑者がこの認定に服した場合には、主任審査官により退去強制令書が発付される。)。容疑者が口頭審理を請求した場合には、特別審理官によって口頭審理が行われる。その結果上記認定に誤りがないと判定された場合には、容疑者に異議の申出の機会が付与される(容疑者がこの判定に服した場合には、主任審査官により退去強制令書が発付される。)。容疑者が異議を申し出た場合には、法務大臣(実務上は、地方入国管理局長の場合が多い。)が書面審理を行い、異議の申出に理由があるかどうか、特別に在留を許可すべきかどうかについて裁決を行う。異議の申出に理由がなく、かつ、在留特別許可がされなかった場合には、主任審査官により退去強制令書が発付される。
- 第4節 退去強制令書の執行
- 退去強制令書に基づき外国人を送還する手続を定める。
- 第5節 仮放免
- 収容令書又は退去強制令書が発付されて収容されている外国人について仮放免(一時的に身柄を釈放)する手続を定める。
- 第1節 違反調査
- 第5章の2 出国命令
- 速やかに自ら日本から出国することを命ずる出国命令に関する手続を定める。
- 第6章 船舶等の長及び運送業者の責任
- 第6章の2 事実の調査
- 第7章 日本人の出国及び帰国
- 第7章の2 難民の認定等
- 難民の認定、在留資格に係る許可、仮滞在の許可、仮滞在の許可の取消し、退去強制手続との関係、難民の認定の取消し、難民の認定を受けた者の在留資格の取消し、異議の申立て、難民審査参与員、難民に関する永住許可の特則、難民旅行証明書、退去強制令書の発付に伴う難民認定証明書等の返納、事実の調査
- 第8章 補則
- 第9章 罰則
- 附則
- 別表第1
- 別表第2