刑部省
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刑部省(ぎょうぶしょう)は、
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[編集] 刑部省(律令制)
律令制下の八省の一つ。司法全般を管轄し重大事件の裁判・監獄の管理・刑罰の執行を主な職掌とする。しかし、軽罪については各官司が独自に裁判権を持ち、平安時代に検非違使が設置されて以降、ほとんどの職掌を検非違使に奪われることとなり、有名無実化した。
[編集] 職員
四等官の他、品官として罪人を裁く判事が設置され、また罪人に対する糾問にあたる解部も設置されていた。判事や解部の部局は刑部省からある程度独立していた。
長官である刑部卿は正四位下相当で、平忠盛なども任命されたことがあるが、従三位以上の公卿が兼帯することも多かった。
大輔以下の職員構成は以下の通り
註:大輔と少輔には後に権官も置かれた
下級事務職員として
- 史生
- 省掌
- 使部
- 直丁
刑部省被官には
- 囚獄司-監獄
- 贓贖司-没収物の管理
があるが、贓贖司は平城天皇の治世に刑部省へ吸収された。
[編集] 関連項目
[編集] 刑部省(明治時代)
明治2年7月8日(1869年8月15日)、太政官に設置された省庁の一つで、裁判や刑罰の執行、欧米の法令の翻訳などを管轄していた。明治4年7月9日(1871年8月24日)に弾正台と合併して司法省と改称された。