国際連合安全保障理事会決議
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国際連合安全保障理事会決議(こくさいれんごうあんぜんほしょうりじかいけつぎ、United Nations Security Council Resolution)とは、安全保障理事会の15ヶ国の構成国の票決による決議のこと。9ヶ国以上の構成国が賛成し、かつ、いずれの常任理事国の反対がなかったときに承認される。
一般に、安全保障理事会決議は、法的拘束力を持っているとされているが国際連合憲章においては、安全保障理事会が決定(decide)した場合のみに法的拘束力をもつ(国際連合憲章25条)。そのため、議長声明、報道声明の順で拘束力が弱い。
国 際 連 合 | ||
国連機関 総会 安全保障理事会 経済社会理事会 信託統治理事会 事務局(事務総長) 国際司法裁判所 |
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国連決議 総会決議 安全保障理事会決議 |
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国際連合憲章 加盟国 オブザーバー |
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