太陽風交点事件
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太陽風交点事件(たいようふうこうてんじけん)とは、書籍の出版を巡って争われた出版等差止請求事件の通称。『太陽風交点』事件、太陽風交点裁判とも呼ばれる。 正式名称は東京地裁昭56(ワ)4210号および東京高裁昭61(ネ)814号。
早川書房が小説「太陽風交点」の出版差し止めを求めて徳間書店と著者の堀晃とを訴えた。
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[編集] 経緯
[編集] 早川書房の主張
書籍(単行本)の出版から 3 年程度で文庫本を出版する慣例があり、その間は単行本を出版した出版社(先行業者)に出版権がある。また、3 年を経過した後も、他社は先行業者の同意なしには出版できない。よって徳間書店との契約は二重契約にあたり無効である。
[編集] 裁判所の判断
書籍の独占出版契約に関する慣習は認められない。よって、早川書房には出版権は認められない。
[編集] 外部リンク
- 堀晃のSF-HomePage(堀晃自身の保管している裁判資料のPDFを公開)