小型自動車
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小型自動車(こがたじどうしゃ)とは、日本における自動車の区分のひとつ。
道路運送車両法における区分であり、その定義は以下の通り。
- 四輪以上の自動車及び被けん引自動車で自動車の大きさが長さ4.70メートル以下、幅1.70メートル以下、高さ2.00メートル以下であるもののうち軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外のもの(内燃機関を原動機とする自動車(軽油を燃料とする自動車及び天然ガスのみを燃料とする自動車を除く。)にあつては、その総排気量が2000cc以下のものに限る。)、および二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。)及び三輪自動車で軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外のもの
四輪車と三輪自動車は普通免許、(2007年改正予定の(新)中型免許)および大型免許でのみ走行でき、オートバイは大型自動二輪免許および普通自動二輪免許(小型自動二輪限定を含む)でのみ運転できる。