展示会商法
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展示会商法(てんじかいしょうほう)とは、チラシ、電話、街頭での宣伝などで「展示会」と称して、客を展示会場に誘い込み、客を展示会係員(実態は、販売員)などが取り囲むなどして強引に商品を購入させることをいう。
商品は、絵画、着物、宝石などの高価なものが多く、このためクレジットやローンによる購入となることが多い。
この商法のうち、販売目的を秘匿していたり、他より著しく有利な条件で商品を購入できると電話などで勧誘して展示会場に誘い込む場合は、特定商取引法における訪問販売に該当することがほとんどである(特定商取引法第2条 第1項2号、同法施行令第1条)。従って、クーリングオフができる場合がある。
上記のような勧誘ではなく、展示会で販売も行うことを明示し、展示会場が店舗といえるようなものであれば、特定商取引法における訪問販売に該当せず、クーリングオフは不可能である。その場合でも消費者への退去妨害による困惑などがあったときは、消費者契約法に基づいて契約の取消を主張することができる。しかし、実際には困難なことが多い。