催眠商法
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催眠商法(さいみんしょうほう)とは、催眠術(→催眠)的な手法を導入し、消費者の購買意欲を煽って商品を販売(本来は必ずしも必要ではない製品を売り付ける)商法である。最初にこの商法を始めた団体の名にちなみSF商法(えすえふ- しょうほう)(由来は後述)と呼ばれたり、参加者の気分を高揚させるため無料配布物等を配る際に、希望者に「はいはい」と大声を出させることからハイハイ商法とも呼ばれる。
- 日本では特定商取引法により、本商法で行われる「勧誘目的であることを隠して売ること」は禁止行為となっている。
なお本項では、特定商取引に関する法律が同商法に関する規定・定義を行っているため、商法の内容に関する説明に留め、同商法に絡む法律上の定義や消費者保護に絡む制度に関しては訪問販売の項に譲る。
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概要
この商法は、無料プレゼントや安価な食料品や日用雑貨といった生活必需品の商品販売を餌に、高齢者や主婦などといった客を集め、その購買意欲を異常なまでに高めた上で、あたかも貴重な商品を安価に売っていると錯覚させて、高価な(また市価よりも遥かに高い)商品を売り付ける商法である。売りつけるものは布団や健康食品・健康機器などが多い。
日本において1990年代以降に問題となり、客がその場の勢いに飲まれ冷静な判断が出来ない状態で商品購入してしまう問題から、特定商取引に関する法律(特定商取引法)においては、「販売目的を隠しての勧誘(販売会場への連れ込み)」の点で禁止された商法となっている。
- なお特定商取引法においては、催眠商法は「訪問販売の一種」として扱われる。業者が客の自宅などに訪問して販売行為を行わないのに「訪問販売」というのは違和感があろうが、客が一定の場所に集められ中座し難いなどの理由もあって、同法の上では「訪問販売」である。
契約上では訪問販売と同じ扱いを受けることから、消費者側は一定期間内であれば無条件の解約を保証したクーリングオフ制度の適用(書面受領日から8日間)がある。これは、客が契約後でも、冷静になって契約の必要性を検討し不要であれば無条件に解約できるという制度である。なおクーリングオフ期間に関しては、「不実告知による誤認、又は威迫」があった場合にはこれら誤認や威迫が解消され「クーリングオフ妨害解消のための書面」を受領するまでの日数を数えない。
同商法では客寄せに「無料プレゼント」等として商品を配布する傾向にあるが、本来は無料で配布されるような物ではない極めて良質な物だと錯覚させ客の満足感を煽ると共に、「こんないい物を貰ったのだから、少々高い商品も奮発して買わないと申し訳無い」という心理(罪悪感?)を煽る事で、物品を購入させようという意図によるものである。
これは後に冷静になって解約を申し出た客に「解約するのであれば、プレゼントも返して」と迫るケースの相談も国民生活センターに寄せられており、特にプレゼントされる物はパンなど日持ちがしないためにすぐ消費されてしまう食品や、石鹸やブラシなどの消費したら元に戻し難いモノであることから返品し難いこともあり、これにより解約できないと錯覚させている点が問題視される。無論、無料で配布されたプレゼントを客がどうしようと、法律上では契約内容とプレゼントの間に関係はないため、クーリングオフ期間内であれば解約可能である。
- 詳しい法律上の定義や禁止事項に関しては、訪問販売の定義の項を参照されたし。
なお、この商法では空き店舗、もしくは空きビルの一室を数日~1ヶ月という短い単位で借り受けるなどして行われ、一定期間荒稼ぎした後に忽然と姿を消すことも多い。客の手元に残るのは、販売会のチラシと、本当は欲しくも無かった高価な商品と、クレジット会社が提供したローンだけである。このようなイベント開催型の商法(展示会商法)形態も、客が冷静になった際に解約や返品する事を阻む要素であるため、ことさら問題視されている。
「SF商法」名前の由来
催眠商法のことを「SF商法」とも言うが、これは新製品普及会(しんせいひん ふきゅうかい)の頭文字に由来する。一般的にSFと略されるサイエンス・フィクションは無関係である。
同商法に於ける被害者
この商法の餌食となるのは、節約を心掛けている主婦ないし主夫や高齢者が主である。これは無料プレゼントがあるといったお得感や、安価で商品が提供されているると、つい買い過ぎてしまう心理を応用ており、あたかも全ての商品が安価に提供されていると錯覚させている。しかし業者側が頃合を見計らって売り込む市価の数倍もするような商品まで購入もを「ついつられて」購入させている商法である。
また、スーパーマーケットなどの新装開店にタイミングを合わせ、近隣で関連イベントを装って出店するケースもあり、それら新装開店店舗のネームバリューに便乗して高額商品を売り付ける場合もあるため、注意が必要である。
- 解約に関しては、クーリングオフ制度の適用範疇内であるため、誤って購入してしまった場合でも後日解約と返品が可能である(ただし契約書類の内容と商品の種類によっては、開封してしまうと返品できない商品もある)。また、例えば「担当者不在で判らない」などの言い逃れは、クーリングオフ制度の性格として消費者が業者側に一方的に通達できる性格のものであるため無効である。なおこの場合は「送った/受け取っていない」などのトラブルを避けるため、配達証明郵便や内容証明郵便など書面で通達すべきである。よく判らない場合は国民生活センターに相談するのも良いが、早めに対応すべきであろう。詳しくはクーリングオフの項を参照して欲しい。
歴史
この商法の歴史は意外に古い。始めたのは新製品普及会という業者で、同社は島津幸一により発足され1965年より営業を開始、チラシなどで食料品や日用品を安価で販売する・もしくは無料で配布するとした上で客を集め、一定数集まった所で競売形式の商品販売を開始して、一種熱狂的な状況を作り出した。
最初のうちこそは余り高額ではない商品を競売の形で大量に提供するが、「それでは次の商品、買いたい人は手を挙げて!」とした時に、ほとんど無条件で挙手してしまう様になった頃合を見計らい、高価な羽毛布団や健康器具を出し、勢いに乗ってつい挙手してしまった人に購入させるという形式を取る。なお、客の何割かにサクラ(当て馬とも・熱狂的状況を作り出すための、業者自身が手配した客のフリをしている人)を配している事もあるため、ことさら商倫理的に問題視されるケースも見られる。
なおこの商法は、テキヤ商法(路上販売の一種で、サクラなどの手法が経験則から盛り込まれており、様々な雑貨を扱うが、実際の所は商品価値の無い物を高値で売り付ける詐欺的商法である)を人間心理学的なアレンジを加えた物だとされており、後に様々な業者(新製品普及会の関係者が興した類似業者や、さらにその孫コピー業者など)が派生、1990年代半ば~末頃まで盛んに同種商法が見られた。
これらの商法では、主に高齢者や主婦といった「安売り」や「特売」に弱い層を狙い撃ちとし、高価な商品を売りつけた上で、販売会以降ではロクに解約・返品にも応じない事から、これら類似業者の活動が活発化した1990年代頃から国民生活センター等に数多くの相談が持ち込まれ、社会問題となった。
この問題に関しては2004年11月より特定商取引法が改正され、一般の人が出入りしない(公共の場所ではない)場所での、本来客に販売したい商品や勧誘目的を隠しての連れ込みや販売行為が禁止となったが、これを回避するためか、中心市街地の衰退によって増えた空き店舗を使うことが多くなっている。
また、1998年頃より暴力的な同商法に対する事例も報告されるなどしており、これら商法と平行して暴力的キャッチセールスが行われていると見られる。これらでは肉体的な暴力の他に、恐喝されたりした事例も見られる。いずれにせよ、消費者の側はプレゼントなどの甘言に乗って会場に行く事自体が、これら商法の被害を被る危険がある行為だといえよう。
関連項目
- 催眠術 - 熱狂
- マインドコントロール - 洗脳
- 悪徳商法
外部リンク
- 消費者相談事例/特設会場で商品をもらってきてしまったが心配はないか(いわゆる催眠商法等) - 経済産業省北海道経済産業局
- SF商法(催眠商法)にご注意ください! - 群馬県総務局県民センター
- 悪質商法対策のページ/催眠商法 - 秋田県警察由利本荘警察署