布令弁護士
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布令弁護士(ふれいべんごし)は、復帰前の沖縄において米国民政府によって制定された「琉球民裁判所制(米国民政府布告第12号)」に基づく法曹資格である。
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[編集] 概要
沖縄戦により、法曹資格者が死亡したり本土に疎開したため、法律家が極端に不足していた。しかも「琉球民裁判所」や「米国民政府裁判所」の設置など国家に準じた司法制度を有したことにより法律家の養成が喫緊の課題となっていた。
そのため米国民政府は、日本の司法試験に合格しなくでも弁護士になれるよう、下記注釈[1]のような規定を設けて法律家の需要を満たした。しかし、他資格(行政書士等)と比較しても資格取得が安易であったことから、復帰の際に問題になった。
そのため、昭和45年(1970年)に国会で沖縄の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法(昭和45年法律第33号)が制定され、布令弁護士の救済が図られることになった。この法律に基づく試験に合格しなくても、復帰後も沖縄県の区域内に限り「沖縄弁護士」の肩書で弁護士業務が認められた。
なお、この沖縄弁護士のことを通称として「布令弁護士」と呼ぶことがある。
[編集] 注釈
- ^ 該当の条文は以下の通りである。
琉球民裁判所制第7条(弁護士)第2項
法務局による登録は左記の条件の一に該当しなければならない。
- A 琉球の軍事占領以前に日本帝国によって発行せられた弁護士免許証の所持。
- B 少くとも五年間琉球列島において判検事の職務に在ったこと。
- C 公認の法律学校の卒業の証明及び日本若しくは琉球の法律的訓練を要する職務に少くとも二年間の実際的経験を有すること。
- D 琉球法曹会試験局の試験による証明
[編集] 関連項目
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