沖縄の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法
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通称・略称 | なし |
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法令番号 | 昭和45年法律第33号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 法律 |
主な内容 | 沖縄の復帰に伴う法曹資格に関する特別措置など |
関連法令 | 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
沖縄の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法(おきなわのべんごししかくしゃとうにたいするほんぽうのべんごししかくとうのふよにかんするとくべつそちほう、昭和45年4月28日法律第33号)とは、沖縄の法令の規定による弁護士となる資格を有する者(弁護士法の規定による弁護士となる資格を有する者を除く)等に対する本邦の弁護士資格等の付与等に関し、必要な措置を定めるものとする。(同法第1条)
目次 |
[編集] 概要
復帰前の沖縄では、戦前の高等文官試験司法科(現在の司法試験に相当)の合格者の他に、米国民政府によって制定された「琉球民裁判所制(米国民政府布告第12号)」に基づいて資格を取得した布令弁護士が存在した。「琉球民裁判所制」によると、法律事務所職員や琉球政府の法務局職員で実務経験2年以上あれば、弁護士としての資格が付与された。
そのため、法曹資格なのに取得が安易すぎるという批判があり、本当に法曹としての必要な学識及びその応用能力を有するどうかの疑問があったため、これらの布令弁護士に対して特別な試験を課して法曹資格の付与をすることになった。
法律の内容は、沖縄が復帰するまでの間に限り、法務省の司法試験管理委員会(現在の司法試験委員会)が、法曹として必要な学識及びその応用能力を有するどうかを判定するための選考、試験及び講習を実施した。なお、この選考、試験及び講習を受けなかった者や不合格だった者については、沖縄県の区域内に限り「沖縄弁護士」の肩書で弁護士業務が認められた
[編集] 沖縄弁護士の権利義務
沖縄弁護士に関する政令(昭和47年政令169号)では、以下のように規定されている。
- 「沖縄弁護士」の名称を用いることができる。(弁護士法74条の名称独占の例外)
- 沖縄県の区域内に限って弁護士業務が認められる。(沖縄県外で活動する場合は当該事件の裁判所の許可が必要)
- 事務所は「沖縄弁護士法律事務所」と称し、沖縄県内に設けなければならない。
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
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