拳銃携帯命令
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拳銃携帯命令(けんじゅうけいたいめいれい)とは、フジテレビのテレビドラマシリーズ「踊る大捜査線」内で、刑事課強行犯係真下正義警部が銃撃され負傷した際、緊急配備に当たり署員に発令された命令。テレビドラマ上のフィクションであり、実際には存在しない命令である。 「警察官等けん銃使用及び取扱い規範」では、制服を着用して勤務するときは、けん銃を携帯するものとすると定め、けん銃の携帯が義務づけられている。私服勤務者についても平素は持たなくてもいいが、けん銃を使用する可能性が少しでもある場合は携帯することが義務づけられているので、携帯命令という概念はない。
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[編集] けん銃携帯の法的根拠
銃砲刀剣類所持等取締法は、「何人も銃砲又は刀剣類を所持してはならない。」と規定して違反する者には厳罰を予定している。ただ、同法第3条において「各号のいずれかに該当する場合を除いては。」と禁止の例外規定を設け、1号で「法令に基づき職務のため所持する場合」は違法ではない、としている。 また、警察法第67条に「警察官は、その職務の遂行のため小型武器を所持することができる。」と定め、警察官の小型武器携帯の法的根拠とされている。警察官職務執行法第7条では、武器使用が認められている。
[編集] 小型武器の意義
警察における小型武器とは、けん銃、機関けん銃、狙撃銃等を言う。機動隊の放水車についても、一定水圧を超えれば武器としての使用が問擬される。
[編集] 防刃衣、防弾衣等
制服警察官については、刃物による受傷事故、殉職事例が多発したため、街頭活動に当たる際は常時防刃衣を着用する(地域によっては場合に応じて)。事案によっては、防刃手袋やさすまた、透明盾等を携帯し、事案に対処する。また銃声を伴う事案などには、対銃器装備として防弾ヘルメット、防弾衣(防弾チョッキ)、防弾盾等が装備されているので、命令を待たずに現場に持参して活用している。
[編集] けん銃使用
「被疑者に対して発砲する場合は監督指揮権を持つ警察官の指示を仰がなければならず、携帯命令が下されれば各々が独断で被疑者に対して発砲しても良いということはない。」というのは全くのフィクション。 けん銃の取出し、けん銃を構える、けん銃を撃つ、威嚇射撃する、相手に向けてけん銃を撃つ、撃った後の報告など、「警察官等けん銃使用及び取扱規範」などに細かく規定され、ケースパイケースで各々が使用することが認められている。