殺人罪
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殺人罪(さつじんざい)とは人を殺すことによって成立する罪である(殺人も参照)。
目次 |
[編集] 概説
他人を殺害することは、近代の社会において、おおむね普遍的に「好ましくないこと」とされている。そのため、殺人は、多くの国で犯罪として規定されており、殺人をした場合には殺人罪に問われる。近代社会では、人命は高い価値を持っているとされているため、殺人罪はほぼ例外なく重い犯罪として規定されている。
ただし、他人を殺したら犯罪として処罰するということについては、近代社会ではおおむね共通しているものの、細かなところでは各国で扱いが異なる部分がある。「殺す意思があって殺した場合と、殺す意思がなかったが死んでしまった場合との違い・その間の線引き」や「人を殺しても処罰されない場合の規定」などの部分である。また歴史的には、他人を殺すことが犯罪であるというのは常識であったとはいえない。
以下、日本における殺人罪の規定と、諸外国における規定について説明する。
[編集] 日本法における殺人罪
日本法では、殺人罪は、刑法199条に規定されている。
- 参考
- 刑法 第二十六章 殺人の罪
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- 第199条(殺人)
- 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
- 第199条(殺人)
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- 第200条 ※注:尊属殺重罰規定。後述
- 削除
- 第200条 ※注:尊属殺重罰規定。後述
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- 第201条(予備)
- 第百九十九条の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
- 第201条(予備)
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- 第202条(自殺関与及び同意殺人)
- 人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。
- 第202条(自殺関与及び同意殺人)
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- 第203条(未遂罪)
- 第百九十九条及び前条の罪の未遂は、罰する。
- 第203条(未遂罪)
[編集] 法定刑
殺人罪の最高刑は死刑となっている。最高刑が、刑罰の中でもっとも重い死刑であるということは、「日本では殺人は重大な犯罪である」という宣言ともいえる。
法定刑は死刑又は無期若しくは5年以上の懲役、つまり死刑か、無期懲役か、5年以上の有期懲役のどれかである。その犯罪の様態によって、この中から選択される(2004年(平成16年)の刑法改正により、従来の「3年以上」から刑の下限が引き上げられた)。これにより、原則執行猶予をつけることができなくなった。
ただし、刑の下限が5年とされてはいるが、これは目安であって、裁判官が情状を酌量しそれよりも軽い刑を宣告することは可能である(刑法第66条酌量減軽)。
[編集] 適用範囲
日本国民が国外でこの罪を犯した場合、日本国民が国外で殺害された場合にも、殺人罪は成立する(刑法3条、刑法3条の2)。
日本の法は日本国民に対して、日本国内・国外を問わず「他人を殺さない」という倫理基準を守るよう求めている。そのため、日本国民が殺人を犯した場合、それが日本国外であっても殺人罪に問うことができる。また、法は、日本国民の生命を貴重なものであると受け止めているため、国外で日本国民が殺された場合、その殺害行為を行った者をも日本法に基づいて処罰できると定めている(ただし実際には、いずれのケースでも、殺人が行われた国での裁判が先行する)。
一般に、日本法は属地主義(犯罪行為が行われた場所が日本国内・日本船籍船内・日本籍航空機内で行われた場合に処罰する)を原則としている。しかし人命はきわめて貴重なものであるがゆえに、殺人罪については、属地主義に限定せず広い範囲での処罰が行えるもののひとつであると定めている。
[編集] 故意犯
殺人罪は、故意犯である(38条1項)。 旧刑法では謀殺罪と故殺罪に分けられていたが現行法ではこの区別はない。
殺意(殺人の構成要件的故意のこと)はなかったが、暴行・傷害によって他人を死に至らしめた場合には、殺人罪ではなく傷害致死罪となる。殺人の意思も暴行・傷害の意思もないが過失によって人を死に至らしめた場合には過失致死罪となる。詳しくは「結果的加重犯」の項目を参照。
[編集] 未遂
未遂も既遂と同じ刑で罰せられる(刑法203条)。未遂とは、簡単に言うと、殺人行為に着手したが相手を殺しそこなった場合である。相手が怪我をしたにとどまる場合でも、傷害罪ではなく殺人罪で罰せられる。相手が無傷の場合でも殺人未遂は成立する(たとえば殺害を意図してピストルを撃ったが弾がはずれた場合)。
[編集] 予備
予備も罰せられる(刑法201条、殺人予備罪)。法定刑は2年以下の懲役。殺人の実行の着手以前の準備行為を言い、殺人を犯す目的で凶器や毒物を用意して現場の下見を行う場合などがこれにあたる。殺人を犯す目的を必要とする目的犯である。
[編集] 保護法益・客体
本罪の保護法益は人の生命であり、客体(対象)は「人」(自然人)である。行為者以外の他人であることが必要で、自分自身を殺す(自殺、自傷行為)場合には殺人罪とはならない(ただし他人の自殺への関与は自殺関与罪となる)。
- 人と胎児の区別(人の始期)
- 人を殺害した場合には「殺人罪」になるが、胎児を殺害した場合には殺人罪よりは軽い「堕胎罪」となる(その胎児を殺したことにより、自然の分娩時期を早めた場合)。殺人罪と堕胎罪の区別については「人の始期」を参照せよ。
- 人と死者の区別(人の終期)
- 生きている人の体を損壊して殺害した場合には「殺人罪」になるが、死体を損壊したにとどまる場合には殺人罪よりは軽い死体損壊罪となる。脳死者からの臓器摘出などの際に問題となる。殺人罪と死体損壊罪の区別については「人の終期」を参照せよ。
[編集] 尊属殺重罰規定
刑法第200条に自己または配偶者の尊属を殺害した場合には死刑又は無期懲役に処する旨という尊属殺人の規定があったが、刑罰が過酷で尊属の尊重という刑罰目的を達するに必要な合理的限度を越えるとして1973年(昭和48年)に違憲判決が出た。以後、同条は検察の方針により適用されず、1995年(平成7年)の刑法改正に伴い削除された。
詳しくは尊属殺の項を参照。
[編集] 日本法以外の殺人罪
[編集] 英米法
包括的概念としては致死罪(homicide)であるが、陪審制の下、事実審即ち適用法規(構成要件の該当性)の決定は陪審員にあり、量刑を行う職業裁判官の裁量の余地を残さないよう細分化されている。
英米法、州法等により規定の詳細は異なるが概ね以下の分類がなされている。
- 謀殺(Murder) 事前の計画(malice aforethought)をもって殺人を犯した場合。態様につきさらに2等級に分類される。
- 第一級謀殺(First-degree murder) 保険金目的殺人など周到な準備に基づく場合や、強盗・強姦・誘拐等他の重い犯罪行為(Felony)の手段として謀殺をした場合(Felony murder)。情状酌量等が認められず、量刑も死刑又は終身刑(100年を超える実質的終身刑を含む)。日本においても強盗殺人罪、強姦殺人罪等の結果的加重犯と同旨の部分もある。
- 第二級謀殺(Second-degree murder) 第一級謀殺以外の計画性をもった殺人
- 故殺(Manslaughter) 第三級謀殺(Third-degree murder)とも称される。
- Voluntary manslaughter 喧嘩における殺人等殺人の故意はあるが、計画性のないもの。これに謀殺を加えたものが、日本法の殺人罪に相当する。
- Involuntary manslaughter 日本語でいう過失致死に近い(negligent homicide)が、死の結果について認識がある場合(認識ある過失)に適用される。
[編集] 関連項目
- 自殺関与・同意殺人罪
- 死刑
- 安楽死
- 尊厳死
- 臓器の移植に関する法律(臓器移植法)
[編集] 外部リンク
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