永代使用権
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永代使用権(えいだいしようけん)とは、墓地を永代に使用する権利のこと。永代使用権を保証する料金を永代使用料という。
「墓地、埋葬等に関する法律」に基づき、墓地はその使用者がその土地を買い取るのではなく、永代使用権を購入する事になる。一般にいう「墓地を買う」とは、正しくは「墓地の経営主体(寺院・霊園)と永代使用権を取得する契約を結ぶ」ことである。 永代使用権とは、末代まで借りると言うことである。使用権には期限がなく、使用者の権利は代々に渡って受け継がれる。 継承者の無い場合は、返却が基本。
その性質上、一般的な不動産で土地を購入するように登記したりせず、固定資産税などの徴収及び相続税は、墓地にはかからず非課税である。また不動産と違って、所有するわけではないので売買は出来ない。改葬などにより管理側に権利を返還しても永代使用料は戻らず、永代使用権を転貸したり転売することも出来ない。