流動資産
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流動資産(りゅうどうしさん)とは、会計における資産のうち、通常1年以内に現金化、費用化ができるもの(1年基準)。ただし正常な営業循環過程にあるものは1年以内に費用化されないとしても流動資産に区分される。たとえば林業などにおける棚卸資産は費用化されるのに通常数年かかるが、流動資産に区分される(正常営業循環基準)。つまり、流動資産か固定資産に区分分けはまず正常営業循環基準によって行われ、その次に1年基準によって行われる。固定資産に対するもの。
主要な流動資産として、現金・預金・金銭債権(受取手形・売掛金・短期貸付金・未収金・未収収益 等)・有価証券・棚卸資産(商品・製品・半製品・原材料・仕掛金・貯蔵品 等)その他非金銭債権(前渡金・前払費用 等)などがある。
株式会社の貸借対照表、損益計算書、営業報告書及び付属明細書に関する規則[昭和38年法務省令第31号)においては、売掛金その他の営業取引によって生じた短期金銭債権、取引所の相場のある有価証券で決算期後1年以内に処分する目的で保有するもの、自己株式、費用の前払で決算期後1年以内に費用となるものなどは流動資産とすることが定められている。
[編集] 流動資産の評価
評価については、株式会社・有限会社では原価主義と低価主義との選択が認められている。例外的に、時価が原価より著しく低い場合は、その価格が原価まで回復すると認められる場合を除くほか、時価をつけることが必要とされており、金銭債権や有価証券については特別の規定がある。
個人商人及び人的会社(合資会社、合名会社)においては、原価又は時価をつけなければならないものとされ、金銭債権については、取立不能見込額を控除した額を超えることができないとされる。なお、時価が原価より著しく低い場合についての例外がある。
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