浄化槽
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浄化槽(じょうかそう)は、水洗式便所と連結して、し尿(糞および尿)や雑排水を処理し、終末処理下水道以外に放流するための設備である(浄化槽法より)。2001年に単独処理浄化槽の製造が禁止されたため、現在では単に「浄化槽」と言えば「合併処理浄化槽」のことを指す。
汚水の処理には、嫌気性と好気性の微生物の浄化作用を利用している。
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[編集] 処理方式
[編集] 単独処理方式
便所からの汚水のみを処理するもので、生物化学的酸素要求量(BOD)除去率65%以上、放流水のBOD濃度90ppm以下であることが定められている。し尿以外の雑排水は未処理のまま排水するため、汲み取り式よりも環境への悪影響が高い。日本では2001年4月1日に新設が禁止された。
- 平面酸化方式
- 散水ろ床方式
- 全ばっ気方式
- 回転盤接触方式
- 分離接触ばっ気方式
- 分離ばっ気方式
[編集] 合併処理方式
雑排水と便所からの汚水を併せて処理するもので、BOD除去率90%以上、放流水のBOD濃度20ppm以下であることが定められている。
- 嫌気濾床接触ばっ気方式
- 担体流動方式
- 膜分離方式
[編集] 保守点検
環境省令で定められた期間に一度、水質検査や消毒薬の補充などの定期的(毎年3回以上)な保守点検が必要となる。
[編集] 清掃
浄化槽内に生じた汚泥等の引き出し、調整及びこれらに伴う機器類の洗浄などの作業の行為。清掃は年に1回以上(全ばっ気方式は6ヶ月に1回以上)行わなければない。
[編集] 法定検査
浄化槽法に定められた、保守点検とは別の都道府県知事が指定した検査機関による水質検査が必要となる。使用開始後3ヶ月から8ヶ月後の間に行う「設置後等の水質検査」(いわゆる7条検査)と、一年ごとに行う「定期検査」(いわゆる11条検査)を受検することを浄化槽の設置者に義務づけている。
[編集] 関連項目
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