準正
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
準正(じゅんせい)とは、非嫡出子が嫡出子たる身分を取得することをいう。
準正には以下の2通りがある。
- 父が認知した非嫡出子は、その父母の婚姻によって嫡出子たる身分を取得する(b:民法第789条第1項)。
- 婚姻中父母が認知した非嫡出子は、その認知の時から、嫡出子たる身分を取得する(同条第2項)。ただし、これを貫くと不都合となる場合があるため、法務省の先例においては、民法第789条第2項の「認知の時から」との規定にかかわらず、父母の婚姻の時にさかのぼって嫡出子たる身分を取得するものと解釈されている(昭和42年3月8日民甲第373号民事局長回答)。
子は、準正の要件となる事実の完成の当時の父若しくは母又は子の本国法により準正が成立するときは、嫡出子たる身分を取得する(法の適用に関する通則法30条1項)。